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06月21日-05号

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  1. いの町議会 2006-06-21
    06月21日-05号


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    いの町議会 平成18年第2回( 6月)定例会           平成18年第2回いの町定例会会議録招集年月日  平成18年6月21日(水曜日)場   所  い の 町 議 事 堂出席議員議席番号氏     名議席番号氏     名1番伊  藤  隆  茂13番筒  井  幹  夫2番池  沢  紀  子14番畑  山  博  行3番筒  井  三 千 代15番森     幹  夫4番井  上  敏  雄16番永  野  和  雄5番伊  藤  浩  市17番筒  井  公  二6番久  武  啓  士18番筒  井  一  水7番大  原  孝  弘19番西  内  淳  補8番北  岡  義  彦20番松  木  健  二9番高  橋  幸 十 郎21番森  木  昭  雄10番筒  井  鷹  雄22番森  田  千 鶴 子11番川  村  隆  通23番山  岡     勉12番伊  東  尚  毅24番土  居  豊  榮欠席議員議席番号氏     名議席番号氏     名                                                                                                事務局職員出席者事務局長藤  岡  孝  雄書  記山  中  貴  恵説明のため出席した者町  長塩  田     始助  役小  松  保  喜教 育 長濱  田     啓吾北総合支所長筒  井  正  典産業経済課長山  崎  豊  久本川総合支所長本  山  博  文環境課長伊  藤  孝  造出納室長上  田  敬  介上下水道課長矢  野  哲  男吾北総合支所次長田  岡     徹税務課長尾  崎  都  男本川総合支所次長松  本  健  市町民課長堀  地  省  三総務課長岡  林  正  憲ほけん課長山  本  千  賀企画課長中  澤  一  也福祉課長吉  良  正  道技術監理課長濵  田  孝  男偕楽荘所長尾  崎  和  敏建設課長井  上  正  男仁淀病院事務長山  中  浩  之          平成18年第2回定例会議事日程(第5号)          平成18年6月21日(水曜日)午前10時開議           第1 一般質問                23番  山  岡     勉                15番  森     幹  夫                22番  森  田  千 鶴 子           第2 議案第66号から議案第93号並びに諮問第1号から諮問第2号まで                 委員長報告                 討   論                 採   決           第3 町議第3号 集配局廃止計画に反対する意見書           第4 町議第4号 現行教育基本法にもとづく教育をすすめることを求める                    意見書           第5 議員派遣の件           第6 各常任委員会、水資源対策特別委員会高知西バイパス整備促進対策              特別委員会、仁淀病院運営特別委員会議会広報特別委員会並びに議              会運営委員会閉会中審査、事務調査の件      開議 10時0分 ○議長(土居豊榮君) 皆さんおはようございます。 ただいまから本日の会議を開きます。 先ほど議員から意見書の議案が提出されました。今後の議事運営協議のため、議会運営委員会を直ちに開きたいと思いますので、委員の皆さんにはすぐ議長室へお集まりを願います。 暫時休憩します。      休憩 10時1分      開議 10時47分 ○議長(土居豊榮君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程に入ります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(土居豊榮君) 日程第1、一般質問を行います。 順番に発言を許します。23番、山岡勉君。      〔23番 山岡 勉君登壇〕 ◆23番(山岡勉君) 改めまして、皆さんおはようございます。 2主題について通告をさせていただいておりまして、順次質問をしていきます。 まず、1点目の主題でございまして、暮らし第一の町政をということでございます。要点のア、介護給付費の徹底検証をということでございまして、12年度に措置から保険制度に変わりまして、第1期事業期間、第2期事業期間、そして本年から第3期事業期間へと移行してきた訳でございます。その間、第1期は保険料の基準額が3,308円でございました。そして、第2期事業期間は、保険料の基準額が4,541円。そして、この第2期事業期間には1町2村の合併もございました。そして、本年からの第3期事業期間においては、保険料段階が今までの5段階から6段階に変わった訳でございますが、第4段階がいわゆる本人住民税非課税という基準段階になった訳です。この保険料が4,790円。期ごとにだんだんとこれは保険料が上がっておる訳でございまして、この介護保険料が住民の皆さんの暮らしにも大変負担になっておると、私はそういう声を多く聞く訳でございます。 さて、介護保険料がどんどん上がっていくというのは、その主たる原因たるは、介護給付費が増大していく、これが主たる原因となっておる訳でございます。しからば介護給付費について大いなる検証が必要ではないか。これは必然のことではないんでしょうか。 私はここで1つ取り上げたいのは、今全国的にも介護報酬の誤請求あるいは不正請求が、いわゆる水増し請求が後を絶たないと言われておる訳でございまして、全国的にも数百の事業所がこういった不祥事によりまして指定取り消しという処分を受けておる訳でございます。16年度でしたか、17年度へ入ってからですか、県内でもそういった件がございまして、事業所が指定を取り消しになったと。これは皆さんもご承知のことであろうかと思います。 それで、この介護報酬について明確ないまだもってチェック機能がないということも、大変私にしてみれば大きな問題ではないか。町長はさきの議会で、レセプトを一つチェック機能として生かしていきたいというようにご答弁されたことがあるんですが、このレセプトでは正確なチェック機能とはなり得ない訳でございまして、例えば国保連合会や、あるいは県の高齢者福祉課ですか、福祉部ですかね、そういったところと連携してやはりチェック機能を確立していくことが大変大事なことではないかと思う訳ですが、いかがでしょうか。 期ごとにだんだんに上がっていく保険料を町民の皆さんに、これは年金からいや応なく天引きして申し受ける訳でございますので、他方ではチェック機能を確立していく、私はこれが大変大事なことだと思うんですが、何としてもチェック機能を確立していただきたいが、いかがでしょうかというのが私の質問でございます。 それから、要点の2点目でございます。国保税・保険証かくあれということでございまして、小泉構造改革すなわち三位一体、私はいつも三位めちゃくちゃの改革とずっとこの議会でも言うてきたんですが、これによりまして地方あるいは国民に大きな痛みをもたらしておる訳でございまして、この改革は経済的な格差あるいは健康格差までもたらすものとなっておると言われており、一つの社会問題化しているんではないかと、このように感じる訳でございまして、先般担当課の方からちょっと資料をいただいたんですが、被保険者の方に保険証を送付する3月23日ごろの段階では、国民健康保険の対象者は、3月23日保険証を発送する時点では対象者が1万887人。そのうち正規の保険証を発送された方が1万176人、短期保険証、この方が559人、資格証明書の方が152名おられた訳でございます。それから、近々のこれは6月1日の時点なんですが、対象者の方が1万966人、正規の保険証が1万413人、短期保険証が422人、資格証明書の方が3月23日時点からは若干減りまして131人となっております。6月1日時点でもいまだ131人の方が資格証明書という立場に置かれておる訳でございます。 最近の経済情勢あるいは雇用情勢、そういった中で国保税を納めたくても納められないためやむなく資格証明書という立場に置かれている人が、6月1日時点でもまだやっぱり131人おる訳です。行政はやはり住民福祉の向上に向け、同時に町民の健康面にも配慮することが必要ではないかと思います。資格証明書の立場に置かれて、受診控えにより健康を悪化させてしまうそういったケースがあれば、これは大変不幸なことであると言わなければならないと思います。 私はそこで、分納にせよ、納付する意思のある方については、やはり十分な精査をした上で保険証を発行してあげるというこれが大変大事なことではないかと思うんですが、こういったことは市町村の裁量でできる訳でございますので、その点について町長のお考えをお伺いしたいと思います。 それから、主題の2点目でございます。いの町行政改革大綱行財政集中改革プランに見る町長の政治姿勢について質問をいたします。 まず、要点の1、国の地方財政計画との整合は。まず、整合性がないと最初に切り捨てておきます。確かに、この大綱によりますと、定員管理の適正化、2点目は経費の削減や合理化等が示されております。しかしながら、18年度の地方財政計画を見ると、これは大きな負担増になっておりまして、例えば18年度は生活保護費を含む社会保障費、これが6,000億円も前年度に対して増となっております。また、過年度に発行してきた、地方から借金した臨時財政対策債の支払いも本年度は2,200億円が予定されておる訳です。 しかしながら、これに対して国の財源の方は、前年度並みのたった204億円の増にしかなっていない訳です。なぜか。なぜなんでしょうか。なぜですか。それは、17年度に国が地方に求めた5年間で4.6%以上の定員削減が根拠となっておる訳です。その1年分を単純にはじき出して、地方の職員の給与関係費の削減を勝手に算出しておる訳です。だから、合併後10年間で36人の削減、これが当町の方向性である訳です。おのずと当町の行政改革大綱と国の地方財政計画とは大きなずれを生じておりまして、全く迎合しないものではないかと。町長の見解をお伺いします。 それから、要点の2点目、学校給食の民間委託の方向性見直しを。昨日もこの学校給食の民間委託について少し触れられ、質問されていた議員もおいでました。ちょっと私は私なりにこの方向性はまかりならんという立場で質問をさせていただきます。 この行政改革大綱に、現在吾北に建設が進められております給食センター建設後に、現在自校方式の学校給食についても民間委託を検討していくと。民間委託を検討する必要はありません。当町は合併自治体とはいえ、国の地方財政計画により厳しい財政運営を余儀なくされて、確かに効率を求めなければいけない部分もこれは当然ある訳です。しかしながら、効率だけに走ってはいけない部分もある訳なんです。町長、学校給食は、これは教育の一環です。もうけ主義に走らせてはいけない訳でございますので、自校での学校給食を実施することによって、教育効果、食育効果、教育的配慮、そういった面において効果を上げていくことこそが求められる訳でございますので、地産地消を進めていくという観点からも、間違った方向に踏み出すことは町内の子どもたちにとってもよくないことでございますので、早急に見直しを求めるところでございます。町長の見解をお伺いをいたします。 要点のウです。行革推進委員会のあり方。 ここにけさ方、いの町行政改革推進委員会委員名簿というのをいただきました。全部で11人の方が行革推進委員さんとしてこれからのいの町のあり方について十分今まで議論されて、今年の3月に答申が出された訳でございますよね。当然こういった委員会では、いろんな立場から、いろんな角度から忌憚のない意見をどんどん出し合いながら、これからのいの町にとって最もよりよい方向性を導き出していくそういう議論を重ねていただいたと思います。 しかしながら、この委員さんについて見てみますと、どうもやっぱり町と利害関係に立っておる人がおるんではないんでしょうか。これはこの行革推進委員会だけやなくて、ほかのいろんな検討委員会にしてもしかり、審議会にしてもしかり、やっぱりいの町と例えば請負関係にある人とか、そういう人選の仕方は非常に町長ちょっとわきが甘いですよ。そういう委員の人選の仕方は、倫理観という観点からも問題がある訳でございますので、大いに猛省すべきやないんですか。町長のお考えをお伺いして1回目の質問を終わります。 ○議長(土居豊榮君) 塩田町長。      〔町長 塩田 始君登壇〕 ◎町長(塩田始君) 山岡議員のご質問にお答えをいたします。 まず、町長の政治姿勢について、国の地方財政計画との整合はとのご質問がございました。 今回新たに策定いたしました行政改革大綱は、合併しました旧3町村の行政改革大綱をもとにして、新たな課題等への対応策も含め策定したものでございまして、その行革大綱に基づき具体的な取り組みを集中的に実施するため、住民の方々にもわかりやすく明示した計画がいの町行財政集中改革プランでございます。 これらはともに平成17年度から21年度までの5カ年の中期的な計画となっています。これらにつきましては、これまでに策定していますいの町建設計画やいの町振興計画との整合性を図りながら、着実に取り組んでいきたいと考えております。 一方、国が策定し、公表しております地方財政計画は、地方自治体全体の普通会計に係る単年度の歳入歳出総額の見積額を示したもので、個々の地方公共団体の行財政運営の指針となるものであり、単年度の計画となっております。もちろんいの町におきましても、地方財政計画も念頭に入れ、行財政運営を行っており、予算編成に当たっては、県の予算編成方針なども注視しながらではございますが、この地方財政計画も十分参考にして予算編成に当たっているところでございます。 申し上げましたとおり、今回いの町におきまして策定いたしました行政大綱や集中改革プランは、5カ年の中期的な計画であり、一方国の地方財政計画はあくまでも単年度の計画であり、両者が必ずしも整合するとは言い切れませんが、今回策定いたしました行政大綱や集中改革プランにつきましては、現在の国の推し進める政策と今後の国の政策の動向も考慮して策定しておりまして、また先ほど申し上げましたが、いの町の財政運営を行っていく上でも地方財政計画を念頭に入れておりますので、そういった意味では一定の整合性はとれているものではないかと考えております。 その中で、議員は定数管理についてご質問がございました。国は約5%の地方公務員の定数を減じなさい、5年間でしなさいといった報道がなされておりました。町は、この計画では36人、約10%減の計画を立てておりますが、これは10年間でございます。単純に申し上げますと、5年で5%の数値が確保できるのではないかと。その後また見直しも必要だと考えているところでございます。 また、地方財政計画は毎年公表されますので、必要に応じて行政大綱や集中改革プランについて、先ほど申しましたように、見直し作業を行い、修正をかけるなどの対応をしていきたいと考えているところでございます。 次に、学校給食の民間委託の方向性見直しをについてお尋ねがございました。 私も学校給食は教育の一環であると認識しておるところでございまして、民間にもうけさせるための民間委託ではない、町の負担減といったものを考えておるところでございまして、さらに保護者の皆様の負担を軽減させるためにも、民間でできることについては民間へお願いしたいと考えているところでございまして、現在の公的施設では、退職された調理職員の補充は行わず、臨時職員で対応しているところでございます。 現在自校方式で給食を行っている学校についても、行革答申を尊重し、検討しなければなりませんが、調理職員の処遇、議員のおっしゃる給食と教育との関連も考慮しなければなりませんので、すぐには民間委託は難しいものと考えているところでございます。 次に、行革推進委員会のあり方についてお尋ねがございました。 行革推進委員会委員につきましては、町行政に関しすぐれた識見を有し、行政改革に対しそれぞれの立場から適切なアドバイスをいただける方の中から、旧町村間のバランス、男女の比率、男6人、女性5人を考慮し、11名の皆様にお願いしておるところでございます。 委員の職種といたしましては、事業主、役場職員OB、国家公務員OB、団体職員、主婦等でございまして、行政改革大綱、行財政集中改革プランの審議において、いわゆる町との利害関係を有する委員は任命していないものと認識しているところでございます。 私からは以上でございます。他の項目につきましては、課長の方から答弁いたします。 ○議長(土居豊榮君) 吉良福祉課長。      〔福祉課長 吉良正道君登壇〕 ◎福祉課長(吉良正道君) 山岡議員の介護給付費の徹底検証をというご質問につきましてお答えいたします。 介護サービスの利用者の増加に伴いまして、在宅サービスを中心としました新規の事業所の参入が増加しております。事業所における請求事務の不慣れや制度等による誤請求の増加が予想されておりました。請求内容につきましては、国保連合会において審査され、誤請求の場合は請求棄却や不支給といった措置がとられているところでございます。 また、介護指定事業所の指定権限者である県は、事業所の指導、監査を強力に実施し、不正請求の発見、摘発を行っているところであります。 保険者としましてのいの町は、過去3カ月分の請求をもとに、国保の医療費と同様、介護給付費通知書を作成しまして、介護サービスを利用したご本人やご家族に確認をしていただき、不正防止に努めているところでございます。 また、これまで国保連合会の専門家による事業所に関するご不満やご意見を受ける相談窓口も開設してまいりましたが、これからも議員さんご指摘のようなチェック機能等の問題点も含めまして、連合会、県に提起しながら、保険者としましてより適正な介護サービスが継続されるように努めてまいりたいと、このように考えております。 以上です。 ○議長(土居豊榮君) 堀地町民課長。      〔町民課長 堀地省三君登壇〕 ◎町民課長(堀地省三君) 23番、山岡議員の通告主題1、暮らし第一の町政、イ、国保税・保険証かくあれのご質問の中で、国保税を分納している人には保険証の発行をとのご質問でございますけれども、現在国保税を分納していただいている方には保険証を交付しておるところでございます。 ○議長(土居豊榮君) 23番、山岡勉君。      〔23番 山岡 勉君登壇〕 ◆23番(山岡勉君) 順番に2回目ちょっと質問をさせていただきます。 介護給付費の徹底検証をということでございまして、これは被保険者の方から本当に期別ごとに上がっていく保険料、これを申し受ける訳ですから、それも年金から天引きという形で有無を言わさずこれは徴収をしておる訳でございますので、その他方では決して誤請求や水増し請求が保険料を上げる材料になってはならないと。これは道理の面では当たり前のことでございますので、なおそういう面については努力をしていただきたい訳ですが、国保連合会で誤請求や不正請求の発見に努めると。これ課長、無理やないです。無理やないです。無理なことをお答えせんとってくださいね。無理やったら無理と言うていただいたら結構ですので。 そこで、例えば市町村、それから今言った国保連合会、それから県の高齢者福祉課だったかな、そういうところと当然連携、それから介護サービスを受ける方の家族ですね、そういう連携によれば、これは可能になるんではないかなと、ぱっと私はここで思う訳ですが、いずれにしてもそういう方向に向けて担当課としても大いにこれは努力をしていただかないかんと思いますんで、今のレセプトでは決してチェックになり得ないというのが実情だと思いますんで。国保連合会では無理でしょう。無理やったら無理とここでおっしゃっておいてくださいね。 それから、国保税・保険証かくあれ。資格証明書という立場に置かれて、本当は体調も悪いので病院にかかりたいと思っても、窓口で医療費の100%を負担せないかんということになると、どうしても行きそびれてしまう。それによって健康面をさらに悪化させてしまうというようなことがあれば、これは本当に大変なことだと思うんですが、ただ国保税をきちんと納めていただきゆう方には正規の保険証をお渡ししておる訳でございますので、理想を言えば、対象者の皆さんにきちんと保険料を納めていただいて、対象者全員の方に正規の保険証をお渡しする、これが当然理想であることはもう何らだれも異論はないと思う訳ですが、それで3月保険証発送時に、まだ国保税を、これは多分前年度の分になるんですかね、十分完納できていない方なんかについては、例えば面談をして短期の保険証あるいはお支払いできない、納付できない方は資格証明書という形になるんだと思うんですけど、担当課としてやっぱり少しでも資格証明書の方を減らして、正規の保険証なり短期の保険証をお渡しするようないかなる努力をなされゆうのか、その点を今後のために私は是非お伺いをしておきたいと思います。 それと、主題の2点目です。要点アの国の地方財政計画との整合はというような点は、私らよりはそれは執行部の皆さんが十分承知されちゅうと思います。ただ、私がこの大綱を見たときに、近々新聞へ載っておる国の地方財政計画、16年度みたいにいきなり12%交付税を削減するというような方向は決してないとは思う訳ですが、また総額確保に向けて地方六団体も頑張ってくれゆうと思いますんで、私が心配するほどのことはないかもわからんが、合併しても決していの町は将来に向けた財政面では楽観できる状況ではございません。例えばこれから合併特例債事業が幾つか計画されておると思うんですが、そういった合併特例債の元利償還それから課長が本定例会でも言われゆうように、合併後10年間は交付税の算定替え等によって優遇策がある訳ですが、合併後15年後には本来の大変少ない交付税額になる訳ですので、そのころにはあれやこれや合併特例債を使うた元利償還のピーク、それと相まって平成三十四、五年ごろにはいの町の財政は大変な状況になりますよ。20年、30年先を見越して今賢明な方策をとっていく、それが執行部の皆さんには求められておる訳でございますので、その点はしかと胸にお留めいただいて、賢明な財政運営をここで厳しく指摘をさせていただきたいと思います。 それから、学校給食。この大綱は17年から21年までの分でございますので、途中で当然見直しもある訳ですよね。ありますね。早う見直した方がええですよ。民間委託の方向性は早く見直す。 町長は先ほど民間委託の方策が町の負担減、それから保護者の経費負担につながるとおっしゃっておったけんど、これは私はちょっと違うんじゃないかなと思っております。ただ、十分な計算はできておりませんので、むしろ民間に委託した方が保護者の負担が増えるんではないかと、私はそのように考えております。 そして、昨日の他の議員に対する答弁にもあった訳ですが、当分の間は民間委託は難しいんではないかということですが、当分も何もありませんので、民間委託の方向性を根本的に見直して、子どもたちの教育効果、食育効果、教育的配慮にまず重点を置いて自校方式を続けていく、こういう方向に速やかに方向転換をしてください。 それと、この民間委託の方向については、大綱をつくる訳ですから、これは町長当然教育委員会サイドとは十分協議をされ、すり合わせをされたんですか。その点ちょっとお伺いをしておきます。 それと、いの町行政改革推進委員会委員、町長は町と利害関係に立っている人は委員にいないというようにおっしゃったんですが、そうでしょうか。請負関係にある人がおるんじゃないですかこれ。もし請負関係に立っているような人を委員として選任するとすれば、それは決してよしくない方向性でございますので、そのことは厳しく指摘をさせていただきたいと思います。もう一回、本当に町と利害関係に立っている人はいないとおっしゃるんでしたら、もう一回ここではっきりおっしゃってください。後から請負関係に立っちゅうような人がおるということが発覚せんような、そういうふうにしてくださいね。もしそうだとすれば、私は後からもちょっと問題にさせていただきますよ。 以上で2回目の質問を終わります。 ○議長(土居豊榮君) 塩田町長。      〔町長 塩田 始君登壇〕 ◎町長(塩田始君) 山岡議員の2回目のご質問にお答えをいたします。 まず、地方財政計画との整合性についてお尋ねがございました。 議員も心配していらっしゃる20年先、30年先を見越した財政をが主な質問の趣旨だと私も認識しております。今国そのものが方向性を見出すために、毎年毎年骨太の方針といったものを出している現状でございます。今後国の政策がどのように変わるか。例えば20年先、30年先にどのように変わるかといったものは、まだ予測が全くついておりません。そのためにも、こつこつと今決められた計画を踏襲していくのが、今のいの町のあるべき姿であると思っておるところでございます。 合併特例債を使ったときの元利償還、これは今国との約束事でございますので、ピークになってもきちっとその分が交付税にはね返ってもんてくるものと。これは何を言われても信用するしかございません。国を信用するしかございません。 そして、今国の動きの中で総務省は、合併した市町村に対して、どのように苦しい状況があるのか、それをどうやれば支援していけるのかといったものを聞き取り、内部検討をするという動きが今出てきております。 私は、今交付税が面積と人口割という透明性という打ち出しておりますが、それだけではこのいの町がこの20年先、30年先生きていけるかといいますと、なかなか難しいものがあるんじゃないかと。先日も少し触れましたが、特に過疎、辺地、離島といった高知県で時限立法である有利な起債が借れる法律がございますが、その法律がもしなくなるとすれば、いの町はたちまちだめになると思います。つまり、合併していわゆる吾北地区、本川地区の主要な部分はこの起債に頼っているところでございます。そういったものは声を大きくして国に対して発信していかなくてはならないと考えているところでございます。 そして次に、学校給食の見直し、すぐに方向転換すべきであるとのご質問でございました。 やはり行政改革推進委員の皆さん方からいただいた答申でございますので、行政としてそれを無視する訳にはいきません。当然尊重しなければなりません。そういった意味で、学校給食の見直し検討というのは、当然行っていく訳です。その結果がどうなるかはまた別の次元の問題だというふうに考えております。 その中で、教育委員会とのすり合わせ、議員ご存じのとおり、あくまで推進委員さんの答申でございますので、それを受けて今後教育委員会とのすり合わせは行っていく予定でございます。 そして、私が町の負担軽減、保護者の経費軽減というのは、私も十分な計算はしておりませんが、いわゆる公務員の給料と一般の従業員の給料との格差、済みません、格差と言われません、パートであるとか、そういった常勤と非常勤職員の差を私は指しておるところでございます。 そして、最後の行革推進委員に請負関係にいる人はいないのかと。おいでます、請負関係に。ただ、請負関係にいるからといって、この委員の役割は、私は事業主であり経営といった面を尊重し、承認をした訳でございまして、いの町が今求められているのは、行政においても経営感覚を持たなくてはならない。そういった意味でお願いをしたところでございます。 なお、この請負関係にある人は、いの町の公募にもいろんな面で応募していただいております。ただ、その中で、例えばいの町振興計画審議会にも応募していただきました。しかし、これはいわゆる利害関係がある危険性があるということで、これは採用しません。そういった経緯のある方でございます。 以上でございます。 ○議長(土居豊榮君) 吉良福祉課長。      〔福祉課長 吉良正道君登壇〕 ◎福祉課長(吉良正道君) 山岡議員の2回目のご質問にお答えいたします。 国保連合会では不正、誤請求の両方の発見は無理ではないかということでございますが、議員さんおっしゃるように、国保連合会の役割は、事業者から請求が来ましたら、ケアプランとの照合をしながら誤請求をチェックするということでございまして、不正ということになりますと、これは事業所を権限者として指定しております県の方が指導監査を行いまして、適正かどうかというふうなチェックしていることでございます。 保険者としましては、先ほども申しましたが、介護給付費通知書によりましてご本人あるいはご家族に介護サービスの内容を確認していただいておりますが、また県、連合会それぞれの役割がありますので、連携しながら適正な介護の給付に努めてまいりたいと、このように考えております。 以上です。 ○議長(土居豊榮君) 堀地町民課長。      〔町民課長 堀地省三君登壇〕 ◎町民課長(堀地省三君) 山岡議員の2回目の質問にお答えをいたします。 国保税の保険証を交付に当たって、行政としてどのような努力をしておるかという質問だったと思いますけれども、まず国保税の滞納者につきましては、税務課と協議をしながら、窓口へ来ていただくというような内容の、来ていただいて納付相談をしてほしいという内容の文書を出しまして、その後いろいろな納付相談を受ける訳でございますけれども、納付相談を受け、そして保険証の交付に当たりましては、滞納者に対する保険証の交付基準という基準がございますけれども、それにのっとって短期とか資格証明書の発行を行っておるということでございまして、今後におきましても、議員さんが申された国保税を納期内に全員の方が納めていただき、保険証も全員の方に交付できることが理想であると考えておりますし、それに向けて納付相談なんかをきめの細かい相談を実施してまいりたいと、そのように考えております。 ○議長(土居豊榮君) 以上で23番、山岡勉君の一般質問を終わります。 次に、15番、森幹夫君の一般質問の発言を許可します。15番、森幹夫君。      〔15番 森 幹夫君登壇〕
    ◆15番(森幹夫君) それでは、通告に従いまして一般質問を始めます。 職員の健康管理について、どうする福利厚生。 まず、労働安全衛生法において、健康の保持増進のための措置といたしまして、事業者は労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション、その他の活動について便宜を供与するなど必要な措置を講ずるように努めなければならないというふうになっています。 また、地方公務員法では、地方公共団体は職員の保健、元気回復、その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならないというふうになっています。このことによりまして、町長は職員組合に補助し、福利厚生をお願いするとともに、高知県の市町村で設立している共済制度、互助会制度も活用いたしまして、体育文化活動や人間ドックの利用助成をはじめ、社会活動の促進を目的としての施設の利用助成等々の事業を行っています。 しかしながら、近年職員組合にお願いをしている福利厚生事業も、年々活動が鈍り、運動会やソフトボール、バレーボール等々のレクリエーションも影を潜めております。 自分の身体は自分が守るというのは基本であります。先ほど申し上げましたとおり、町長は職員とその家族の健康と維持増進に必要な措置も図らなければならないと考えています。町長は、監査委員からも指摘があったように、職員の健康管理や生活に配慮するため、労働基準法の精神や厚生労働省の示す時間外勤務の制限に関する基準を十分に認識して時間外勤務を命じるとともに、全体での応援や係間の事務分担の適正化を図り、時間外勤務の縮減に努められたいという監査委員からの指摘事項となっています。 また、町長も健康管理面から、時間外にいろいろの角度から8時間労働を望んでいますが、現状では時間外手当、手当は少なくなっているものの、職員の帰宅時間は変わらず、いわゆるサービス残業に変わっていると、そのようにも聞いています。町長はこのようなこともひとつ頭の中において8時間労働を進めていただきたいと、このように思います。 町職員の使命は言うまでもなく、住民の生命と財産を守るというのが大きな職務であります。そのためには、そこで働く町職員とその家族の健康が大切であります。中には町職員は私たちの税金で仕事をしているのだから、病気でも仕事をしてもらわなくては困ると言われる方もいらっしゃいますが、私は働く方が健康でなくては住民の生命と財産を守るという町職員としての使命が果たせなくなると考えています。 ここに6月3日付の高知新聞の朝刊があります。少し読まさせていただきます。市役所職員自殺。激務でうつ病に。高知地裁、公務災害と認定というふうに大きな見出しで出ております。平成12年県内の市役所の40歳代の男性職員が、激務のためうつ病により自殺をしたのは公務災害として、遺族が地方公務員災害補償基金県支部を相手に公務外災害として認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が2日高知地裁で言い渡されました。裁判長は、うつ病と公務との因果関係を認め、処分の取り消しを命じた。うつ病による自殺が公務災害と認定されたのは県内で初めてであります。判決によりますと、男性は市役所の税務課市民税係に勤務、納税通知書の発送や年金収入の世帯台帳への書き写し、委託業者のデータ確認作業に従事していた12年7月自宅で自殺しました。同裁判長は、男性の担当区域は世帯数が多く、最も人口移動が多かった。税額は記載内容をもとに算出されるが、市民税係は担当以外の再確認体制がないため、間違いがないように細心の注意が必要だと。さらに、12年からは業務経験が少ない同僚を手伝い、進んで来庁の苦情の対応もしていた。作業の遅れも許せない1月から5月は長時間の時間外勤務が必要で、心身の負担が相当大きかったということで認定をしています。さらにまだ云々と続きますが、判決について遺族の一人は、まじめに仕事をしたことが認められてうれしいと、こういった記事が出ていました。 これとはまた別でございますが、町職員は時には昭和45年の台風災害やあるいは50年、51年の未曾有の連年災害どきのように、自分の命と家族を犠牲にしてまでも住民の命と財産を守らなければならないという大きな使命があります。健康管理について町長も職員組合に福利厚生事業として補助金でお願いをしておりますが、財政の厳しいときでありますが、その補助金も年々カットされていく中で、町職員の健康の保持増進のための措置は今後どのように取り組んでいくのかお伺いをいたします。 どう見る療養休暇者。 町長は、合併によって職員数をこの10年間で36名の職員削減を打ち出しています。もちろん合併は行政のスリム化を図るために職員削減は当然必要となってきますが、合併はスムーズにいった合併ほど後に問題を残すとも言われています。人間の体はすぐさま表面には出てきませんが、知らず知らずのうちに体の中に悪玉が蓄積されていくのが心配であります。 私の調べでは、延べ人数ではありますが、合併前の15年度の療養休暇者は28名であったのが、合併後の17年度は36名となっています。この17年度は職員の10人に1人が療養休暇をとっているということになります。私は、この3年間にかっての同僚であった3人を失いました。2人は退職間もなく、いま一人は定年退職間近の3月に亡くしてしまいました。この3人は、40年間という長い年月を役場の吏員として勤務されました。その間、3人の体は知らず知らずのうちにむしばまれていたようであります。 人間は精神的にも肉体的にも健康でなくてはなりません。これくらい多くの療養休暇者が出ているのは、私から見れば、この職場は異常としか思えないし、またこれから先が、退職後も含みますが、心配であります。このような状況を町長はどのようにとらえているのかお伺いをいたします。 次に、保育行政について。 臨時保育士の採用期間はということで、保育所では毎年約20人の臨時職員を採用しています。その採用時期が毎年3月に入ってから採用決定をされています。臨時保育士は2月になると、来年度も続けて採用してくれるのかなと気が気でないようであります。採用がなければ、早くから他の保育園、他の仕事を探さなければならないからであります。2月の段階であれば、まだ他の保育園も募集している時期でもありますが、昨日の2番議員からも質問がありましたように、3月になって不採用となれば、就職先もなくなっていきます。保育士にも生活がかかっています。心配するのも当然のことと思います。 いの町においては、入園申請が1月初めに行われ、1月末には申請書の審査も終わり、一応の園児数もほぼ決定するようです。そうなれば、必然的に保育士の必要人員も決まります。正職員の人数は決まっています。あとは臨時保育士の確保が必要になってきます。保育園に求められる質の高い保育を行うのには、知識、技術並びに人間性が実践に反映される優秀な保育士が必要であります。そのためには、早い段階での保育士の確保が必要となってきます。担当課長としては、いい人材を早くから確保しなければならないと思いますが、いかがなものか伺います。 なお、この臨時職員の質問は、幼稚園、学校調理員、一般職も含めての質問でございますので、総務課長、教育長も補足があれば補足答弁をしてください。 次に、天神保育園の園児の送迎どきの安全対策ですが、園児を送り迎えする時間帯に、天神保育所前の道路は自動車の通行量が多く、交通渋滞を起こしています。特に迎えの時間帯は、これは4時過ぎになりますが、ちょうど県の総合庁舎やすこやかセンターの公用車が施設に帰る時間帯とほぼ同じ時間帯になり、大変混雑をしています。このことは町道の未改良が原因となっています。 保育所近くには、先ほど申し上げました県の総合庁舎やすこやかセンター、それに法務局、仁淀病院、中学校、警察等々の公共施設があり、公用車のみならず公共施設への勤務者や用務等により交通量が大変多いところであります。それに加え、園児の乗り降りのために自動車の一時駐停車することにより、一層の渋滞を引き起こし、一般通行者にも大変迷惑をかけています。 先ほど申し上げましたとおり、園児の迎えどきは特に交通量が多く、園児に対しても危険きわまりないところであります。担当課長は、園児の交通事故防止に配慮して、地域の諸関係機関との協力の下に交通安全対策を講じなければならないが、担当課長としてどのような対策をしているのかお伺いをいたします。 1回目の質問を終わります。 ○議長(土居豊榮君) 15番議員の一般質問の途中でございますが、お昼の休憩を挟んで森議員、よろしいですかね。      (15番森 幹夫君「かまいません」の声) 15番議員さんの同意を得ましたので、ただいまからお昼休みにします。再開を1時10分とします。      休憩 12時5分      開議 13時10分 ○議長(土居豊榮君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 森幹夫議員の一般質問を続けます。 執行部の答弁を求めます。小松助役。      〔助役 小松保喜君登壇〕 ◎助役(小松保喜君) 15番、森幹夫議員より職員の健康管理について2点お尋ねがございました。2点まとめてお答えをいたします。 職員のための福利厚生に関しましては、議員もご指摘のとおり、地方公務員法第42条に規定されているとおり、地方公共団体が実施すべき責務を負っているものでございます。しかしながら、町単独では福利厚生事業の全般的な実施が困難である等の理由から、財団法人高知県市町村職員互助会に加入をし、互助会においてさまざまな給付事業や厚生事業を広域事業として実施してもらっており、さらに互助会による事業ではカバーしきれない部分について、いの町職員団体に実施をお願いをしております。 こうした福利厚生事業につきましては、昨年報道機関等にも大きく取り上げられた職員厚遇問題を契機として、民間事業者との比較から、当町のみならず地方公共団体は全国的に事業縮小の傾向にあるところから、今後においては互助会や職員団体等とともに創意工夫でもって事業内容を充実させていくよう検討、協議していきたいと考えております。 次に、療養休暇者についてですが、健康管理は議員の言われるとおり、職員自身による自己管理が重要でございますが、それとともに健康を維持するための勤務環境の整備、いわゆる福利厚生事業の活用、職員を対象として実施する健康診断受診の徹底、働き過ぎとならないように時間外勤務の実質的な縮減などを図ることも必要であり、今後は職員への健康管理等あわせて啓発をしてまいりたいと思っております。 以上です。 ○議長(土居豊榮君) 吉良福祉課長。      〔福祉課長 吉良正道君登壇〕 ◎福祉課長(吉良正道君) 森議員にお答えいたします。 保育行政につきまして、まず臨時保育士の採用時期でございますが、年度当初におきましては、児童福祉法の最低基準を満たすように、入所児童数と正職員の人数を考慮しながら臨時職員を採用し、4月1日付で配置をしているところでございます。 また、年度途中の入園時の増加に伴います場合は、できるだけ早目に申請書類を提出していただき、最低基準を満たせるように入園日にあわせ臨時保育士の採用に努めております。 議員さんおっしゃられるように、優秀な人材を確保するためには、できるだけ早く募集をすれば多くの優秀な方の応募があるのではないかと考えられますので、翌年度の入園を希望する園児数が把握できれば、早期にハローワークを通じて募集をしていきたいと、このように考えております。 次に、天神保育園児の送迎時の安全対策はとのご質問でございますが、ご存じのように、天神保育園前の町道は付近に公共施設も多く、また町道の拡幅などがありましたため、朝晩には多くの車が行き交っている状態でございます。特に園児の送迎時間帯には交通量も多いことから、入園式などにおきましては、保護者に送迎時の事故防止についてお願いしているところでございます。毎月20日前後には、保護者会の方が街頭指導をしていただいておりまして、事故のないように注意を呼びかけておりますが、これからも引き続き保護者に対しましては注意を呼びかけていきたいと、このように考えております。 ほけん課また福祉課では、交通量の多い時間帯はできるだけ天神保育園前を避けて通るようにということで話し合いをしておりますが、周辺の事業所にも注意をお願いしていきたいと、このように考えております。 また、建設課長にも早期にしてほしいというふうなお願いはしているところでございます。 以上です。 ○議長(土居豊榮君) 濱田教育長。      〔教育長 濱田 啓君登壇〕 ◎教育長(濱田啓君) 15番、森議員のご質問にお答えいたします。 幼稚園の講師の採用につきましても、幼児期はやはり人間形成の一番大事な時期でございます。課長の答弁のとおりです。やはりそういった実態を踏まえた中で、連携を密にし、早目の対応を図っていきたいと思っております。 ○議長(土居豊榮君) 15番、森幹夫君。      〔15番 森 幹夫君登壇〕 ◆15番(森幹夫君) 非常に納得のいく回答をいただきましたので、以上で質問を終わります。 ○議長(土居豊榮君) 以上で15番、森幹夫君の一般質問を終わります。 次に、22番、森田千鶴子君の一般質問の発言を許します。22番、森田千鶴子君。      〔22番 森田千鶴子君登壇〕 ◆22番(森田千鶴子君) 本議会最後の質問者となりました。今まで質問されました方との重複を避け、簡単明瞭に行いたいと思いますけれども、私にとりましてもこの議会でこうした発言できます機会も年に4回しかありませんので、やはり住民の皆様の声をしっかりと反映していかなければならないとも思っておりますので、よろしくお願いいたします。 それで、通告に従いまして一般質問を行いますが、通告主題第1点目の図書館についてでございます。 町長をはじめ教育長並びに執行部の皆さんですけれども、図書館は図書を貸し出すだけの施設とまさか受けとめてはいらっしゃらないと思いますけれども、そのような方も少なくないと思います。地方分権が進む現在の社会においては、それぞれの地方公共団体が独自に情報収集を行い、現状判断や政策立案を行うことが必要となってきておりますが、また行政への住民参加が進む中、住民がみずから必要な情報を収集し、意思決定をすることも必要となってきております。 このために必要となる多様な資料や情報を提供する役割を担うのが図書館ではないでしょうか。図書館は地域の行政や住民の自立的な判断を支える情報提供施設でなければならないと私は思っております。いの町にも立派な図書館がありますけれども、この図書館の役目、存在意義をどのように考え、どのように運営されているのか。また、図書館に専門司書は何人配置されていますか、質問いたします。 イの学校図書館につきましては、他の議員からも質問もありましたので、重複する分は避けますけれども、1点、学校図書館法に規定されています司書教諭、司書の配置はなされていますでしょうか。配置状況をお尋ねいたします。 ウの図書整備費ですけれども、図書館は知の源泉である図書館資料を提供して住民の読書を推進し、基礎学力や知的水準の向上を図るため欠かせない重要な知的基盤であり、ひいては地域の文化や経済社会を支える施設であるために、図書館資料等の購入費や図書館の人件費、図書館の運営に必要な財源が地方交付税で措置をされております。この国から措置された図書館整備費ですけれども、17年度にいの町に措置された金額は一体幾らなのか、またどのように予算化、執行されたのかお尋ねをいたします。 通告主題2の随意契約と委託料についてですけれども、これにつきましても何人かの議員から多くの質問がありました。平成17年度の会計別につきましては、他の議員よりも質問がありましたので、この随意契約の全部の件数と全金額は幾らだったでしょうか。 それから、これは10万円以上の随契の金額だった訳ですけれども、この中で一番金額が大きい随意契約は幾らなのか。また、どうして随契となったのか、その随意契約の理由をお尋ねいたします。 イの人材の育成配置につきましても、いろいろと他の議員より質問があり、答弁もありましたけれども、監査報告以後に取り組まれた改善措置について特にありましたらお答えをお願いいたします。 通告主題3の容器包装リサイクル法についてですけれども、この容器包装リサイクル法が本年6月の通常国会で改正をされました。詳細はまだわかってないかもしれませんけれども、今回の容器包装リサイクル法が改正された背景、それから内容などにつきまして課長のご見解をお伺いいたします。 ごみの減量につきましては、他市町村に先駆けていろいろ取り組まれておりますけれども、ごみの量や費やす費用は余り減ってきていないと思われますけれども、平成17年度にごみの収集、選別、運搬等に費やした費用を、ごみの種類別にご回答ください。 それで、イの容器包装リサイクルについてですけれども、法のねらいは、自治体が回収した量に応じて事業者が再商品化事業者にリサイクル費用を支払うという性格のものだと思いますけれども、今回の改正で、その枠の中で収集、運搬、選別コストまで事業者が持つことになり、選別すればするほどコストがかかるという部分への事業者のコスト負担が決まったと私は考えておりますけれども、課長のご見解をお尋ねします。 また、このリサイクル法の改正に伴う今後の取り組みついてどのようにお考えでしょうか、質問いたします。 通告主題4の蛍の保護についてですけれども、私たちは昔から蛍のほのかな光を感性でとらえ、心のよりどころとして見つめてきました。1匹の蛍が草むらで光り始め、やがて飛び立ち、数がふえて乱舞するのを見たときの感動は、本当に何ものにもかえがたいものです。私も小学校のころは、伊野小学校の裏の方におりましたので、ずっと周りが田が多くて蛍をよく見かけたものですけれども、加茂や西地の付近も田もなくなり、自然環境の変化で蛍が生息できなくなったものと思われます。 ところが、今年相生川(後段で「早稲川」と訂正あり)の内野のあたりですね、あそこの辺で蛍がたくさん飛んでいるということで見に行った訳です。本当に蛍がたくさん飛んでおりまして、大変うれしく思いました。そして、蛍が飛んでいると同時に、そういう蛍が自生できる自然環境が整ったのと両方うれしく思った訳ですけれども、蛍がたくさん飛んだのはそれだけの理由ではなかったようですけれども、昨年より相生川(後段で「早稲川」と訂正あり)については勉強会なども開かれたり、地域の方も努力なさっていたりしたようですし、また今年蛍がたくさん飛んでいる時期に一斉清掃の時期とちょうど重なりまして、それで蛍について地域の方たちが草をどうするかとか、いろいろ環境を考えるその何になったと思う訳ですけれども、その中で、その蛍をとっていたと。あんなに蛍をとったら、親子連れの方が蛍をとっていたという方がおられた訳です。それで、いの町にはほたる保護条例がありますよと言いましたら、その人はほたる保護条例のことも知らないと。 いの町のほたる保護条例の第1条は、町民の貴重な財産であるすぐれた自然環境を後世に残し、町民の豊かな情緒と生活環境を保全するため、町の区域内に生息する蛍を保護することを目的とし、第2条において、町域内において何人も学術研究その他規則で定める場合を除き蛍を捕獲してはならないとほたる条例で定めている訳です。 ほたる条例があって、こうしていの町、蛍をとれないことになっておりますよと言いましたら、ああそういえばどこかとっとへちの方にほたる条例の看板が立っておったと。けんど、蛍とは全然関係のないところに立っておったけどというような声もあった訳です。それで、蛍の保護区域の設定はできないものでしょうか、お尋ねをいたします。 通告主題5の障害者自立支援法についてですけれども、介護保険法が変わり、そして障害者自立支援法が応能負担から応益負担になるということで、この議会で私も反対の討論をしたこともあった訳ですけれども、一度は廃案になったこの法案ですけれども、昨年の10月末に成立、そして本年4月の施行となった訳です。聞きますと、法施行日を前後とする数十日間、自治体の担当部局は余りにも拙速な法成立、施行に振り回され、当然手を打たなければならない課題を十分こなせなかった自治体も多いとのことです。新制度を当事者に説明しなかった自治体や、受給者証を当事者に届けたのが3月31日という自治体、そしてその受給者証の負担上限額の誤りを速やかに正そうとしない自治体など全国で多数出たとのことですけれども、いの町の対応につきましては、問題は発生しなかったようですが、関係職員の皆さんは大変だったとお察しする訳ですけれども、この障害者自立支援法に該当するサービスを受ける対象者、従来の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者福祉法等で障害者と認められた方たちや、そして更生医療対象者の人数などについてお伺いをいたします。 それで、障害程度区分決定と審査会の委員についてですけれども、この障害程度区分審査会については、調査員の質問の結果をもとに、計106項目によるコンピューター判定を1次判定として、そして医師の意見書などを踏まえて審査会の2次判定で障害区分判定をするとのことですけれども、市町村の審査会は本人に直接会うこともなく、調査員の調査意見書をもとに審査を行う訳ですけれども、審査会の構成委員は、医者、看護婦などの医療関係者と障害福祉に知識のある有識者5名で構成をされるとのことですけれども、この法案、附帯決議がこの法案物すごくたくさんある訳ですけれども、その附帯決議の中に、市町村の審査会は障害者の実情に通じたものが委員として選ばれるようにすること、特に障害福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公平な立場で審査が行える者であれば障害者を委員に加えることが望ましいという項目があります。審査会の委員の選考につきまして、どのようにお考えになっているのかお尋ねをいたします。 それで次に、障害者の福祉計画についてですけれども、国は基盤整備に対する責任を放棄して、市町村に今年度中に障害者福祉計画をつくってやりなさいと言っておりますが、来年の3月末までに障害者福祉計画をどのように計画されるのか、障害者福祉計画についてのスケジュールをお尋ねいたします。 それで、利用者負担の問題としましては、今までの支援費制度では応能負担で、能力に負って負担をするという制度でしたので、障害年金だけの方、もしくは若干の作業所の工賃が加えるくらいしか収入がない場合は、ほとんど無料であった訳です。通所施設では95%くらいの人が無料でした。これが自立支援法では1割負担となり、さらに施設や通所サービスの食費や居住費が自己負担となりました。 それで、国は低所得者対策や激変緩和措置をとったと言っておりますけれども、障害者の方のほとんどは1、2級障害者で、月額6万円から8万円の障害年金な訳です。ですから、大きな負担増であることには変わりないと思います。 制度が開始のこの4月の段階で、調査対象849の自治体で約128自治体、15%、6月現在では20%くらいの自治体が医療費に独自の軽減策が設けられたとの報告があっておりますけれども、障害者自立支援法に何らかの負担軽減策を行うご計画はないでしょうか、お尋ねいたしまして1回目の質問を終わります。 ○議長(土居豊榮君) 濱田教育長。      〔教育長 濱田 啓君登壇〕 ◎教育長(濱田啓君) 22番、森田議員のご質問にお答えいたします。 図書館についてのご質問でございます。 まず、1点目の町立図書館の役目と司書のご質問でございます。もう一度町立図書館の役割をもう一度自分自身も認識するために答弁させていただきます。町立図書館の役目は、社会教育、生涯学習の拠点の一つとして、利用者のご要望と利用状況を把握し、適切な資料や情報が提供できるよう努めるとともに、町民の方々の憩いやコミュニケーションの場として利用していただけるような役割を担っております。 町の文化や教育の向上、発展に資する観点からは、他の図書館、機関等との連携、協力を密にし、学習活動、読書活動の支援を行い、あわせて学校、幼稚園、保育所等との連携を図り、読み聞かせなどの活動を積極的に推進し、幼児や児童の読書活動を支援する役割も担っております。 また、司書につきましては、図書館法及び同施行規則に定められた科目を修了した者に対して司書または司書補の資格が与えられるもので、司書の役割は、図書館等において専門的な知識を持ち、図書の分類、管理を行うほか、利用者のご要望に応じた資料の収集や作成、情報の提供などを通じて町民の方々の学習活動の支援を行うこと、利用者の方の円滑なコミュニケーションに培われた蔵書の充実を図っていくことが主な役割でございます。 現在町立図書館におきましては、専任の司書の免許を持っている職員は2名でございます。 次に、学校図書館と司書教諭のご質問でございます。 学校図書館の充実を図るために、12学級以上の小・中学校には司書教諭を配置しております。ただ、これは俗に言う特別枠を設けて加配ではございません。定数に定められた教職員の中で司書教諭を配置しております。小学校では枝川小学校、伊野南小学校、伊野小学校でございます。中学校につきましては、伊野中学校でございます。ちなみに、今小・中学校17校ございます。平成17年4月現在で、司書の免許を持っている先生方は、小学校では10名、中学校では4名の方が司書の免許を持っております。 次に、図書館整備費は予算化されているかのご質問でございます。 小学校の分野は、先般もご答弁させていただきましたので、町立図書館の経費についてご報告させていただきます。町立図書館の経費につきましては、標準施設規模10万人で7,220万7,000円で、いの町規模で試算いたしますと、概算で2,021万7,000円で、当町の予算は3,689万7,000円となっております。標準施設規模に示されている数値からは、経費等は上回っております。 ただ、これは町立図書館の役割と関連する訳なんですけれども、財政的建物が立派だけではいけません。常々私は、建物を生かすも殺すもそこに従事する職員の意識の問題と思っております。今後におきましても、公衆接遇等を高める意識の高揚を努めてまいりたいと思っております。 それから、読書教育についての通告のご質問にお答えいたします。 子どもさんを取り巻く社会状況がめまぐるしく変容している中、児童・生徒の読解力の低下が問題視されております。また、文化審議会答申では、確かな学力を育成するために、すべての教科で国語の力を培っていかなければならないとあります。この達成のためには、国語教育と読書活動が大きな柱となります。 学校における読書活動は、国語科だけではなく、すべての教科、領域での明確な位置づけが必要で、答申では、みずから本に手を伸ばす子どもを育てることが最も大きな目標と述べられております。学校では児童・生徒の自主性を尊重しつつ、小学校からの継続した読書指導が大切である認識のもと、教職員みずからの読書経験を踏まえ、意欲を引き出す指導、家庭や地域の方々と連携した読書指導にも取り組んでいるところでございます。 また、県立図書館や読書会などの団体と連携した読み聞かせなどの推進、教科書にある名作や著名な作家の文章に早くから慣らされる環境づくりも大切だろうと考えております。 以上でございます。 ○議長(土居豊榮君) 濵田技術監理課長。      〔技術監理課長 濵田孝男君登壇〕 ◎技術監理課長(濵田孝男君) 22番、森田議員の2、随意契約と委託料についてお答えをさせていただきます。 ア、平成17年度各会計別の随意契約の件数と金額でございますが、平成17年度に10万円以上の需用費のうち、修繕料、委託料、工事請負費の随意契約を行った件数及び請負金額は、他の議員にお答えしましたとおりで、合計1,223件、11億810万8,049円となっております。 随意契約の最高額等につきましては、後ほど上下水道課長よりお答えをいたします。 次に、人材の育成配置についてでございます。 随意契約につきましては、より透明で公平公正な契約の実施を目的といたしまして、職員研修も実施しております。監査以後の研修としまして、技術職員等の研修会を5月23日に実施しております。 監査で指摘されているとおり、費用対効果の観点から、安易に従来どおりの方法で契約を行わず、適正な契約を実施するよう、これまでも行ってきております職員研修を拡大して開催し、周知徹底を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(土居豊榮君) 矢野上下水道課長。      〔上下水道課長 矢野哲男君登壇〕 ◎上下水道課長(矢野哲男君) 22番の森田議員のご質問の中のアの金額と随意理由をお答えします。 随意契約の最高額につきましては、いの町公共下水道根幹的施設の建設工事で、日本下水道事業団に5,054万円を委託しています。委託工事の内容としましては、音竹地区の伊野浄水苑電気設備工事でありまして、供用開始から既に17年が経過しており、機能診断により、機器の老朽化、標準耐用年数に達しているものにつきまして更新するものであります。 随意契約の理由としましては、事業団は地方公共団体の要請に基づいて設立された団体、認可法人であり、設立の性格上、営利目的の団体でなく、その技術力もすぐれたものでありますし、処理場施設の建設に当たっては、土木、建築、機械、電気等すべてが関係しているため、これらの施工監督、維持管理を含め行えるのは事業団だけであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約を行ったものであります。 以上です。 ○議長(土居豊榮君) 吉良福祉課長。      〔福祉課長 吉良正道君登壇〕 ◎福祉課長(吉良正道君) 22番、森田議員にお答えいたします。 障害者自立支援法についてでございますが、まず障害程度区分決定と審査会委員についてということでございますが、障害程度区分の決定からサービス支給決定までの流れは、まず申請に基づきまして障害程度区分の認定調査を行います。その結果をコンピューターに入力いたしまして1次判定を行います。そして、審査会の方では、1次判定及び特記事項、医師意見書に記載された内容に基づきまして障害区分の審査、判定を行うというものでございます。 市町村は、審査会から通知された審査会の結果に基づき障害程度区分を認定し、支給決定を行うということになっております。 審査会の委員につきましては、障害者等の保健または福祉に関する学識経験を有する者のうちから市町村長が任命するとなっておりますので、中立かつ公正な立場で審議が行える方にお願いをしていきたいと、このように考えております。 また、サービスの対象者でございますが、現在の障害福祉サービスの利用者数は、居宅が30名、通所が25名、相互利用が4名、施設入所が60名、グループホーム利用が9名の計128名となっております。また、更生医療の対象者は58名となっております。 更生医療は新しく自立支援医療ということで、今まで精神通院公費負担医療、更生医療、育成医療が一緒になって再編された制度でございまして、利用者負担の仕組みは、今までは医療費のみに着目した負担ということで、精神通院公費負担医療はそういう制度でしたが、所得のみに着目しておりました今までの更生医療、育成医療が合わされまして、医療費と所得の双方に着目した負担となり、一定の負担、原則1割となるということになっております。 ただ、利用者負担の軽減措置としましては、所得の低い方には月額上限度額というものが決められております。 また、利用者負担の減免と低所得者対策ということでございますが、利用者の負担の仕組みがこれまでの所得のみに応じた応能負担から、利用するサービスの量と所得に応じた定率負担、これも1割負担というふうに変わりますけれど、世帯の所得に応じまして4つの区分に分かれており、生活保護世帯では無料と、また低所得者1という世帯では1万5,000円、低所得者2というところでは2万4,600円、一般は3万7,200円の4つの区分に分かれておりまして、それぞれの月額上限が設定されております。 ただ、同じ世帯でも、他に障害福祉サービスを利用されてる方がおられる場合には、高額障害福祉サービスというサービス費の支給があります。 また、二十歳以上の方が施設に入所している場合、これはグループホームの利用も含みますが、経過措置としまして個別減免という制度がございます。 そのほかには、通所サービス、ホームヘルプサービスなどを使う場合や二十歳未満の施設入所者の場合には、社会福祉法人による減免という制度もございます。 また、施設利用などをした場合には、食費、光熱費、これホテルコストといいますが、これは実費負担となりますが、収入の少ない方には補足給付というものが行われ、低所得者に対する施策が行われております。 独自減免についてでございますが、利用者負担は費用を皆で支え合うという趣旨からお願いしているものでありまして、利用者にご負担をしていただくべきものと考えておりまして、現在は町独自の減免は考えてはおりません。 最後に、障害福祉計画作成のスケジュールでございますが、18年度中の作成の予定となっておりますので、来年の2月ごろを目指してこれから進めていきたいと、このように考えております。 計画の基本指針となるものは、障害者の自立と社会参加を基本といたしまして、障害福祉計画の作成に当たっての基本となる理念やサービス見込み量の算定の考え方、計画的な基盤整備を進めるための取り組みなどを定めるものでありまして、23年度までの新サービス体系への移行を考慮しながら、20年度までを第1期とする計画を作成するものであります。 以上です。 ○議長(土居豊榮君) 伊藤環境課長。      〔環境課長 伊藤孝造君登壇〕 ◎環境課長(伊藤孝造君) 森田議員のご質問にお答えいたします。 容器包装リサイクル法について、ア、ごみの分別収集体制とコストでございますけれども、ごみの分別収集体制につきましては、可燃、不燃、粗大、資源ごみに分類され、さらに資源ごみは有害資源、びん類、缶・金物類、容器包装プラスチック、ペットボトル、紙類、布類の合計10種類に分別され、その収集費用は平成17年度で約1億4,300万円となっております。 収集の委託につきましては、まとめて各業者に委託しておりまして、個々の分類ごとの収集費用というのはちょっとまだ按分しないとわからない状況でございます。 そのほかに、容器包装リサイクル法によりまして再商品化が義務化されておりますガラスびん、ペットボトル、プラスチック製容器包装の再商品化費用として、市町村負担分は約160万円リサイクル協会へ支払っております。市町村負担分の比率としましては、品目により異なりますが、再商品化費用の0%から19%でございます。 次に、容器包装リサイクルについてでございますけれども、容器包装リサイクル制度見直しにつきましては、自治体が抱えております収集、選別に係る負担の軽減ということで、資金面で支援する制度の創設、そしてスーパーなどで無料配布されているレジ袋の有料化など、さきの国会で審議がなされ、平成19年度から実施されるとの報道がありましたが、現在国から県、町への通知はない状況でございます。先ほどお答えしましたとおり、いの町ではごみ収集に約1億4,500万円を要しており、指定ごみ袋の販売収入約4,000万円を差し引いても約1億500万円の費用を要しております。今回の制度改正は、市町村に対する財政支援制度を創設するとのねらいがあり、町にとりましてもメリットがある制度だと思っております。 次に、今後の取り組みについてでございますけれども、今回の制度改正による財政支援制度は、市町村に収集した容器包装ごみの異物撤去などを徹底させることにより、事業者が負担する再商品化費用を削減し、その浮いた2分の1を市町村に還元する仕組みとなっております。町としましても、汚れた容器は洗って出す、また異物を混入させない取り組みなど、今後も町民の皆様に周知を図っていかなければならないと思っております。 ちなみに、いの町の昨年度の再商品化事業者によるペットボトル、プラスチック製容器包装の品質評価は、A、B、Dランクの上位に当たりますAランクでございました。 次に、蛍の保護についてでございます。 保護区域の設定はできないかというご質問でございますけれども、ほたる保護条例の制定を環境審議会に諮りましたとき、委員から、保護区域の設定をして保護看板の設置をする必要があるのではないかとの意見が出されましたので、さきに条例を制定していました高知市に照会しましたところ、以前に高知市でも保護地域の看板を立てていたが、看板を目印に蛍をとるものがあらわれ、蛍がいなくなったことがあり、現在は看板を設置していないとのことでした。高知市からは、そっと保護していくことがよいのではないかとのアドバイスを受けましたので、審議会に報告を行い、いの町でも保護区域の設定、保護看板の設置をしていないところでございます。 また、早稲川で一斉清掃とそして蛍の保護という議論があるようでございますけれども、そのことにつきましては、一斉清掃でやる草刈りを遅らすとかという形ででも、清潔にしたい人たちと保護したい人たちで話し合いをしていただいて、双方がうまくいくように話し合いをしていただくようお願いをしているところでございます。 以上でございます。 ○議長(土居豊榮君) 森田千鶴子君。      〔22番 森田千鶴子君登壇〕 ◆22番(森田千鶴子君) 2回目の質問を行いますが、まず前に、先ほどほたる保護条例のところで相生川と申しましたけれども、早稲川の誤りでしたので、済みません、謝って訂正させていただきます。 それでまず、伊藤課長の答弁によりますと、ごみの処理費用は1億4,500万円ぐらいとのことでしたけれども、本年度の予算に計上されております塵芥処理費は1億8,911万5,000円、負担金補助交付金2億2,301万4,000円と、もう一つの負担金が7,924万3,000円で、ごみ処理費が4億9,137万円余りとなっておる訳です。それで、ごみ処理のコストですけれども、よく公開されますのがいつも経常経費のみで、それから施設の建設費や起債の償還金、埋立処分場の建設費や管理費、当町はいろいろでやっておりますけれども、それなども計上はされておらない訳でして、この容器包装の分別、選別施設の建設費をごみ処理費に含まれるべきでありまして、このような本当のコストの公開が進むことによりまして、やはり町民の皆さんのごみ発生抑制への意識も高まるのではないかと思うところですけれども、そしてこの容器包装リサイクル法によりきれいに分別しましたら、業者より一定の金額が還元されることになりましたので、この財政難の折、これらの経費も削減できれば環境問題にも寄与できて一石二鳥ではないかと思う訳ですけれども、それといの町のごみ袋が高いという声があります。これは多くある訳です。町長、私が多数の住民が言ってると言いましたら、よく少数ではないかと言われたこともありますけれど、ごめんなさいちょっと横道へそれましたけど、もとへ返しますけれども、このリサイクル法が実施されます来年4月を契機に、町民の皆さんにやはりごみの減量、分別徹底をさらにご協力をいただいて、そしてこの還元されます金額の中からごみ袋の定価を安くするとか、そういう方策を考えるというような、町民の皆さんにも協力をいただいて、そのお金が少しでもごみ袋が安くなると、そういうようなごみの減量計画、そのようなことを立てられたらいいのではないかと考えておりますが、改めて課長のご所見をお伺いいたします。 それで、随契ですけれども、改めてその合計金額を聞きました。初め聞いておったのですけれども、改めて随契が1,223件、11億810万8,049円、本当に大きな金額である訳です。この件につきましては、他の議員からも再三いろいろありましたが、その中に、業務委託の随意契約が1社見積もりが見られるとの指摘事項もあった訳です。1社見積もりということは、やはり随契の相手が固定する危険がある。そして、そんなことはないと思いますけれども、情実に左右されて公平さを失う危険がないでしょうか。 それからまた、経費節減の面からも、1社見積もりというのは、例えば私の町内会で、昨年町内会の住宅看板が台風で倒れまして、それで町内会費でその看板をつくるのに3社の見積もりをしてもらいました。そしたら、上は二十数万円から15万円くらいまで、看板一つとりましても7万円くらいの差があった訳です。それで、やはり30万円以上は3社見積もりというような課長の答弁もありましたけれども、1社だけの見積もりというのはちょっとあれではないかなと思います。 それと、先ほど高額の一番大きい金額、随契で5,054万円。日本下水道事業団に工事委託をされたとのことです。これは確かに何かの随契の条件の中にありますけれども、この日本下水道事業団というのは国がこれは特殊法人か公益法人か事業団か知りませんけれども、小泉さんが官から民へと、特殊法人、公益法人、事業団などは見直すということで見直された事業団の一つではないかと思う訳です。これが国がやっていたものが地方公共団体が出資をして法人となっている、これもやはり大変おかしい構図ではないかと私は思う訳ですけれども、過日の高知新聞に、税金のむだ遣いを招く温床と問題視される随意契約の横行ぶりが浮かび上がったと。省庁など国の23機関が2005年度に公益法人や特殊法人、天下り受け入れの民間企業などと結んだ随意契約が、金額ベースで総額2兆円余りの契約のうち約3分の2は本来競争入札などを実施すべきケースだった。この随意契約が認められると契約でこれはあるようですけれども、これもやっぱりおかしいのではないかと思う訳ですけど、この件、この随契その他の件につきましては、もう一度私も勉強しまして、次の機会へおきたいと思う訳ですが、ちょっとわかりませんので、以上で2回目の質問を終わります。 ○議長(土居豊榮君) 濵田技術監理課長。      〔技術監理課長 濵田孝男君登壇〕 ◎技術監理課長(濵田孝男君) 22番、森田議員の2回目のご質問にお答えいたします。 1社見積もり、非常に経費も高くいくんじゃないかということでのご質問でございます。随意契約につきましては、より透明で公平公正な契約の実施を目的としまして、いの町としましては、契約規則で定める金額より一段と厳しく抑え、30万円を超える契約に係るものは原則入札によることとしており、随意契約による場合は、随意契約の理由の明確化、見積もりは3社以上を基本、契約金額の積算基礎を明らかにしておく、予定価格調書を作成すること、できないものは理由を明確にし契約すること等を通知しておりまして、今後も研修等を通じまして徹底していきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(土居豊榮君) 伊藤環境課長。      〔環境課長 伊藤孝造君登壇〕 ◎環境課長(伊藤孝造君) 森田議員の2回目のご質問にお答えいたします。 ごみ処理費用のコストの公開につきましては、私もしていかなければならないと思っております。また、方法につきましては、また検討しなければならないと思っております。 それから、ごみ袋が高いということでございますけれども、このごみ袋の有料化に当たりましては、いの、春野、土佐市、日高村、旧吾北村が中央西部の焼却処理事務組合を設立する時点で足並みをそろえて有料化するということで決まっておりますので、そして単価も決まっております。そういうことで、それを下げるというのはなかなか無理であるというふうに思っております。 また、各自治体においては有料化を現在目指している自治体が多いのではないかと思っております。ごみの減量、分別については、今後もなお一層努力していかなければならないと思っております。 それから、予算の中で4億円幾らの予算となっておりますが、この中には各事務組合への負担金等、それからし尿の組合への負担金も含まれておると思いますし、先ほど申しました1億4,300万円につきましては、収集だけの費用でございまして、ほかには災害ごみ処理、それから不法投棄のごみ処理、焼却灰、不燃ごみの最終処分場への運搬の費用等が含まれておりますので、こういう予算となっております。 以上でございます。 ○議長(土居豊榮君) 以上で22番、森田千鶴子君の一般質問を終わります。 これで一般質問をすべて終了しました。 ただいまから日程第2に入る前に、暫時休憩をします。      休憩 14時11分      開議 14時26分 ○議長(土居豊榮君) 休憩前に引き続き会議を開きます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(土居豊榮君) 日程第2、議案第66号から議案第93号並びに諮問第1号から諮問第2号までを一括議題とします。 議案第71号、議案第77号、議案第78号、議案第79号について委員長の報告を求めます。建設産経常任委員会委員長、筒井幹夫君。      〔建設産経常任委員長 筒井幹夫君登壇〕 ◎建設産経常任委員長(筒井幹夫君) 建設産経常任委員会の報告をさせていただきます。 平成18年第2回いの町定例議会において建設産経常任委員会に付託されました議案の審査結果並びに経過につきましてご報告をいたします。 建設産経常任委員会に付託されました議案は、議案第71号及び議案第77号から議案第79号の合計4議案でございまして、6月16日金曜日午前10時より、付託議案に対する審査を行いました。なお、執行部からは、議案の説明員といたしまして、それぞれの議案に係る所管課長ほか担当職員にご出席をお願いをいたしたことをご報告いたします。 なお、これまでの委員会審査では、審査に入る前に改めて付託議案に係る概要説明を受けるところでありますけれども、今議会建設産経常任委員会に付託されました議案につきましては、三井・いの町協働の森整備基金を新たに創設するものや、吾北地区にございます吾北育苗研修センター、グリーン・パークほどの、また本川地区にございます山荘しらさに係るその管理を指定管理者に行わせるため条例を一部改正するという内容でありまして、これら議案に係る趣旨説明は、合同審査、質疑で執行部から概要説明につきましては十分説明を受けたと判断し、これを省略し、質疑に入ったものであります。 それでは、順次報告をさせていただきます。 議案第71号から議案番号順に報告いたしますけれども、審査結果は主要な質疑内容報告とさせていただくことをご了承を願います。 初めに、議案第71号三井・いの町協働の森整備基金条例議案でございます。 委員からの質疑では、条例議案の期限や基金額及びいの町が選定された理由の確認のほかは特段の質疑もなく、全委員確認、了承の上、採決を行った結果、全委員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をされました。 次に、議案第77号吾北育苗研修センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例議案でございます。 審査の中では、委員からは特別の質疑もなく、全委員確認、了承の上、採決を行った結果、全委員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をされました。 続きまして、議案第78号グリーン・パークほどの施設設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例議案でございます。 質疑では、委員より、指定管理から削除されたパークゴルフ場についての確認が行われたほか、関連質問として、グリーン・パークほどのの今後の施設運営についての意見がございましたが、そのほかは特段の質疑もなく、全委員確認、了承の上、採決を行った結果、いずれも全委員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をされたところでございます。 最後に、議案第79号山荘しらさの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例議案でございます。 質疑では、委員より、山荘しらさの施設面においての提言がされたほか、今回の条例とは直接関係ございませんが、今後の山荘しらさの運営のあり方について、指定管理者への移行後も行政の協力が不可欠であるといった意見がございましたが、そのほかは特段の質疑もなく、全委員確認、了承の上、採決を行った結果、全委員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をされました。 以上、建設産経常任委員会に付託されました4議案、いずれもお手元に配付されております報告書のとおり、原案のとおり可決すべきものと決しましたことを申し添えまして建設産経常任委員会の審査結果報告といたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(土居豊榮君) これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「質疑なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 暫時休憩します。      休憩 14時34分      開議 14時35分 ○議長(土居豊榮君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第71号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第71号の討論を終わります。 これから議案第71号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第71号三井・いの町協働の森整備基金条例議案を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第71号三井・いの町協働の森整備基金条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第77号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第77号の討論を終わります。 これから議案第77号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第77号吾北育苗研修センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例議案を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議がありますので、この採決は起立によって行います。 念のため申し上げますが、この採決は本案に賛成の方の起立を求め、起立されない方については反対とみなしますので、ご了承願います。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第77号吾北育苗研修センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例議案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(土居豊榮君) 起立多数です。したがって、議案第77号吾北育苗研修センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例議案は、委員長の報告のとおり可決されました。 議案第78号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第78号の討論を終わります。 これから議案第78号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第78号グリーン・パークほどの施設設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例議案を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議がありますので、この採決は起立によって行います。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第78号グリーン・パークほどの施設設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例議案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(土居豊榮君) 起立多数です。したがって、議案第78号グリーン・パークほどの施設設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例議案は、委員長の報告のとおり可決されました。 議案第79号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第79号の討論を終わります。 これから議案第79号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第79号山荘しらさの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例議案を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議がありますので、この採決は起立によって行います。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第79号山荘しらさの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例議案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(土居豊榮君) 起立多数です。したがって、議案第79号山荘しらさの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第72号、議案第74号、議案第75号、議案第76号について委員長の報告を求めます。民生環境常任委員会委員長、井上敏雄君。4番。      〔民生環境常任委員長 井上敏雄君登壇〕 ◎民生環境常任委員長(井上敏雄君) 民生環境常任委員会の委員長報告を行います。 平成18年第2回いの町議会定例会において民生環境常任委員会に付託されました議案の審査結果並びに経過につきましてご報告をいたします。 民生環境常任委員会に付託されました議案は、議案第72号、議案第74号、第75号、第76号の計4議案でございまして、6月16日金曜日、付託議案に係る委員会審査を行いました。なお、執行部からは付託議案委員会審査の際の説明員として、それぞれの議案に係る所管課長ほか担当職員にご出席をお願いをいたしました。 また、今回も民生環境常任委員会では、付託を受けました4議案とも、委員会審査までに合同審査、質疑において執行部からの趣旨説明が十分に行われたものと判断をいたしまして、委員会の了承のもとに概要説明を省略し、直ちに審査に入りました。 それでは、付託を受けました議案番号順にご報告をいたします。 まず、議案第72号いの町障害程度区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例議案でございます。 審査において、障害程度区分認定等審査会が判定等を行う対象人員やその判定の手順、判定項目数などがただされたほか、障害者自立支援法に係るさまざまな手続及びサービス内容やこれまでの措置サービスとの比較、相違点など関連質問が出されましたが、いずれも執行部からの説明によってそれぞれ確認が行われまして、全委員了承の後、採決いたしました結果、全委員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をされました。 次に、議案第74号地方自治法第203条の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例の一部を改正する条例議案についてご報告申し上げます。 審査質疑では、委員報酬単価1万4,000円の算定根拠や委員の選考を要請されている医師会側の報酬単価に対する考えがただされ、介護認定審査会委員報酬を基礎とし、医師会からは報酬単価の件については同意が得られているとの答弁がありました。 また、関連質問では、介護認定審査会と障害程度区分認定等審査会での構成メンバーや判定を行う際に最も重要視される委員としての資質への所見などがありましたが、その他議案の審査において委員からは特段の質疑がなかったため、委員の了解の上で採決を行った結果、全委員一致によりまして原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第75号いの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の一部を改正する条例議案、議案第76号いの町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例議案の2議案は、審査過程で委員からは特段の質疑もなく、委員の了解の上で採決を行った結果、いずれも全委員一致によりまして原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 以上、民生環境常任委員会に付託されました4議案とも、お手元に配付いたしております報告書のとおり、全委員一致、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 極めて簡単な委員長報告ではありますが、民生環境常任委員会で論議のあった点についてご報告を申し上げ、審査経過、結果報告といたします。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 ○議長(土居豊榮君) これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「質疑なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 議案第72号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第72号の討論を終わります。 これから議案第72号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第72号いの町障害程度区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例議案を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第72号いの町障害程度区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第74号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第74号の討論を終わります。 これから議案第74号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第74号地方自治法第203条の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例の一部を改正する条例議案を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第74号地方自治法第203条の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例の一部を改正する条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第75号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第75号の討論を終わります。 これから議案第75号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第75号いの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の一部を改正する条例議案を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第75号いの町本川国民健康保険診療所勤務医師給与支給条例の一部を改正する条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第76号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第76号の討論を終わります。 これから議案第76号を採決します。      (「議長、議事進行。ここおらん。何でおらん。今帰ってきたわ」の声) 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第76号いの町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例議案を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第76号いの町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第73号、議案第80号、議案第81号について委員長の報告を求めます。総務文教常任委員会委員長、西内淳補君。19番。      〔総務文教常任委員長 西内淳補君登壇〕 ◎総務文教常任委員長(西内淳補君) 総務文教常任委員会委員長報告を行います。 平成18年第2回いの町定例会において総務文教常任委員会に付託されました議案の審査結果並びに経過についてご報告をいたします。 今議会総務文教常任委員会に付託されました議案は、議案第73号及び議案第80号、議案第81号の3議案でございまして、6月16日金曜日午前10時から審査を行いました。なお、執行部からは議案の説明員として、それぞれの議案にかかわる所轄課長にもご出席をお願いして審査を行ったものであります。 また、これまでの委員会審査でありますと、審査に入る前に議案にかかわる概要説明を受けるところでありますが、付託された3議案とも、委員会付託までに議案に対する趣旨説明、十分執行部から行われたものと全委員が判断し、議案趣旨説明を省略して直ちに委員会質疑に入りました。 審査の結果につきましては、お手元に配付されている報告書のとおりでありますが、改めまして議案第73号いの町総合支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例議案から順番に審査結果並びに経過のご報告をいたします。 審査結果は、主要な質疑内容報告のみとさせていただくことをご了承願います。 まず、議案第73号でございます。 質疑の中で、川内出張所を廃止するに至った執行部の所見がただされ、住民票事務部門の電算化や出張所での取扱件数の減少、あるいは関係住民に対しての利便性を考慮した上での町の特定の事務の郵便局における取り扱いなど、事務執行に関した執行部からの答弁を全委員確認の上、了とし、委員会全員了承の上で採決を行った結果、全委員一致により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第80号いの町営住宅条例の一部を改正する条例議案でございます。 質疑では、今6月議会に今議案が提案されるに至ったきっかけや、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定される暴力団員の用語定義にかかわる質疑があり、説明では、いの警察署より県内では安芸市が既に施行されており、安全、安心のまちづくりが進められているいの町でも、今後そうした事態の場合、町営住宅の入居者や周辺住民に的確に対処されてはといった提言があった経過が報告され、いずれもその答弁内容を確認されたほかは特段の質疑、意見もなく、委員全員の了解の上で採決を行った結果、全委員一致により原案のとおり可決すべきものと決しました。 付託された最後の議案であります議案第81号和紙の商家・土居邸の設置及び管理に関する条例を廃止する条例議案でございますが、今後土居邸がどのように使用されるのかといった関連質問がありましたが、特段の質疑もなく、委員全員の了解の上で採決を行った結果、執行部から提案された原案内容のとおり、全委員一致、可決すべきものと決しました。 以上、報告内容は簡単ではありますが、総務文教常任委員会で議論のあった主な点について申し上げ、委員会の審査報告並びに結果報告といたします。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(土居豊榮君) これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「質疑なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 議案第73号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第73号の討論を終わります。 これから議案第73号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第73号いの町総合支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例議案を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第73号いの町総合支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第80号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第80号の討論を終わります。 これから議案第80号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第80号いの町営住宅条例の一部を改正する条例議案を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第80号いの町営住宅条例の一部を改正する条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第81号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第81号の討論を終わります。 これから議案第81号を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第81号和紙の商家・土居邸の設置及び管理に関する条例を廃止する条例議案を委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第81号和紙の商家・土居邸の設置及び管理に関する条例を廃止する条例議案は、委員長報告のとおり可決されました。 議案第66号の討論を行います。討論はありませんか。      (「議長、討論あり」の声) まず、原案に反対者の発言を許します。3番、筒井三千代君。 ◆3番(筒井三千代君) 議案第66号、皆様方のお手元にも資料があると思われますけれども、住民税の税率構造改正、個人住民税所得割の税率改正ですけれども、こういう文書があると思いますけど、現行は課税所得200万円以下の低所得者に対し、標準税率、町民税3%、県民税2%、合計5%の非課税が今までありました。課税所得額が700万円以下の金額に対して町民税は8%、県民税2%、合計10%、700万円を超える金額に対する町民税10%、県民税3%、合計13%。改正後になりますと、すべて低所得者から高所得者まで、700万円を超える者まで一律に対して標準税率、町民税6%、県民税4%、合計10%と一律とされてしまいました。低所得者の例を挙げて申し上げますと、改正後が現行よりも倍額になっております。 税源移譲案による所得税、個人住民税の負担増減額の表がこの裏の4ページに表示されておりますけれど、確かにこの表だけを見ますと、今まで5%であったものが10%になったとしても、5%の所得税の減税措置がとられ、支払う金額は今までと変わりがないように思われますけれど、実際町民の皆さんは去年より税金が高くなっているの声が多く聞かれております。 個人住民税の均等割、所得割、均等割の加算額が17万6,000円から16万8,000円に引き下げられ8,000円下がっております。所得割は加算額35万円から32万円、3万円の減額。そのほか公的年金等控除の見直しとか、老年者控除の廃止による所得税の増額、それによる高齢者の国民健康保険税の増加。これだけ見ても、66号議案による所得税の減額は一種の隠れみののように思われますし、今後消費税をはじめさまざまな増税が課せられると予想されます。低所得者の生活はますます困窮していくと思われます。 以上、述べたような理由により私は反対いたします。 ○議長(土居豊榮君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。      〔「なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) ほかに討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) これで議案第66号の討論を終わります。 これから議案第66号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議がありますので、起立によって採決します。 本案を承認することに賛成の方は起立願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(土居豊榮君) 賛成多数です。したがって、議案第66号いの町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承認に関する議案は、原案のとおり承認されました。 議案第67号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第67号の討論を終わります。 これから議案第67号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議がありますので、起立によって採決します。 本案を承認することに賛成の方は起立願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(土居豊榮君) 賛成多数です。したがって、議案第67号いの町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承認に関する議案は、原案のとおり承認されました。 議案第68号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第68号の討論を終わります。 これから議案第68号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第68号平成17年度いの町一般会計補正予算(第7号)の専決処分の報告及び承認に関する議案は、原案のとおり承認することに決定しました。 議案第69号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第69号の討論を終わります。 これから議案第69号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第69号平成17年度いの町国民健康保険特別会計(直診勘定)補正予算(第3号)の専決処分の報告及び承認に関する議案は、原案のとおり承認することに決定しました。 議案第70号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第70号の討論を終わります。 これから議案第70号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第70号平成18年度いの町老人保健特別会計補正予算(第1号)の専決処分の報告及び承認に関する議案は、原案のとおり承認することに決定しました。 議案第82号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第82号の討論を終わります。 これから議案第82号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議がありますので、起立によって採決します。 本案に賛成の方は起立願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(土居豊榮君) 起立多数です。したがって、議案第82号平成18年度いの町一般会計補正予算(第1号)議定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第83号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第83号の討論を終わります。 これから議案第83号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議がありますので、起立によって採決します。 本案に賛成の方は起立願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(土居豊榮君) 起立多数です。したがって、議案第83号吾北育苗研修センターに係る指定管理者の指定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第84号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第84号の討論を終わります。 これから議案第84号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議がありますので、起立によって採決します。 本案に賛成の方は起立願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(土居豊榮君) 起立多数です。したがって、議案第84号グリーン・パークほどの施設に係る指定管理者の指定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第85号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第85号の討論を終わります。 これから議案第85号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議がありますので、起立によって採決します。 本案に賛成の方は起立願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(土居豊榮君) 起立多数です。したがって、議案第85号山荘しらさの施設に係る指定管理者の指定に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第86号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第86号の討論を終わります。 これから議案第86号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第86号嶺北広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及び嶺北広域行政事務組合規約の変更に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第87号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第87号の討論を終わります。 これから議案第87号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第87号こうち人づくり広域連合規約の一部変更に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第88号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第88号の討論を終わります。 これから議案第88号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第88号高知県広域食肉センター事務組合規約の一部変更に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第89号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第89号の討論を終わります。 これから議案第89号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕
    ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第89号高知県市町村総合事務組合規約の変更に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第90号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第90号の討論を終わります。 これから議案第90号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第90号いの町の特定の事務の郵便局における取扱いの協議に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第91号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第91号の討論を終わります。 これから議案第91号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第91号平成18年度町道奥名西線沖田橋上部工架設工事の請負契約の締結に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第92号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第92号の討論を終わります。 これから議案第92号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第92号平成18年度伊野地区防災行政無線設備整備工事の請負契約の締結に関する議案は、原案のとおり可決されました。 議案第93号の討論を行います。討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 討論なしと認めます。これで議案第93号の討論を終わります。 これから議案第93号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議案第93号字の区域及び名称の変更に関する議案は、原案のとおり可決されました。 お諮りします。諮問第1号は人事案件でありますので、討論を省略し、直ちに採決に入ることにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、討論を省略し、直ちに採決に入ることに決定しました。 これから諮問第1号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。 お諮りします。諮問第2号は人事案件でありますので、討論を省略して直ちに採決に入ることにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、討論を省略し、直ちに採決に入ることに決定しました。 これから諮問第2号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては、原案のとおり同意することに決定しました。 暫時休憩します。      休憩 15時22分      開議 15時39分 ○議長(土居豊榮君) 休憩前に引き続き会議を開きます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(土居豊榮君) 日程第3、町議第3号集配局廃止計画に反対する意見書を議題とします。 なお、補足説明いたしますが、本町議発議議案は、所定の要件を整えて本日議長に提出されたものであります。 本件について提案理由の説明を求めます。22番、森田千鶴子君。      〔22番 森田千鶴子君登壇〕 ◆22番(森田千鶴子君) 集配局廃止計画に反対する意見書の提案理由の説明を行います。 日本郵政公社は、平成19年10月からの民営化を前に、郵便局の収集、区分、配達の業務を行う集配郵便局を都市部の局に集中する再編計画を検討しておりまして、これは全国の過疎地を中心に1,051の集配業務を廃止し、窓口業務だけを行う無集配局にするものであります。 これは全国平均で20.5%でありますけれども、過疎地の多い高知県は、県内の71集配郵便局のうち38%に当たる26局が、この1年半くらいの間に一気に集配局から無集配局に縮小される計画であります。 いの町におきましても、上八川局が対象となっております。この上八川郵便局、吾北には集配局が3局ある訳でございますけれども、吾北の集配局の統廃合は、これは郵便局が独立採算制の事業でありますので、もう本当に昭和50年ころから3局を1局にするという計画が出されておりました。それで、伊野局は日高と統廃合、51年かになされた訳ですけれども、やはり吾北は地理的な面とか、いろんな面からずっと集配局である訳です。 それで、17年度の決算状況、郵便事業は決算状況が26億余円の黒字で決算になっております。貯金事業におきましては、1兆9,304億円という黒字決算になっている訳です。この黒字にもかかわらず、1局のみの採算性を重視してこのような計画を実施する、集配局の再編をこれから行うとしておる訳ですので、これは上八川郵便局だけではなく、今本当に反対をしておかなければ、恐らく次は小川、次は日比原、長沢郵便局というようになりまして、県下の集配局は恐らく8局のみになると私は予想いたしております。 こういうことになりますと、本当に過疎地高齢化社会を迎えて、いろんな郵便局は地域においていろんなサービスの低下をしないようにやっている訳ですので、住民生活にとって大きな影響が出る訳です。 このような集配局の廃止計画に反対をする意見書の提出に是非皆さんもご同意をいただきたいと思う訳ですけれども、ちなみに高知県議会では、既に2月の定例議会で郵便集配局の廃止に反対する意見書を、自民党、公明党、共産党、社民党、民主党すべての議員の皆様、そして党派に所属していないすべての議員の方が一人残らず賛成で可決をいたしております。そのことを申し上げまして、皆様に是非ご賛同いただきたく提案趣旨の説明をさせていただきました。 ○議長(土居豊榮君) 以上で提案理由の説明を終わります。 これから町議第3号の提出者に対する質疑を行います。質疑はありませんか。6番、久武啓士君。 ◆6番(久武啓士君) 提出者は、文中、採算のみを重視したこの計画が実施されると、郵便配達の遅れや時間外窓口の廃止などサービス低下を招くことは明らかでということで書かれておりますが、一方、民間のメール便とかというのは、時間指定配達までできるようなサービスをしておる訳でございます。いわゆるこれは内部機構改革で、よりサービスを高めるために郵便局が行うことではないかと思うがですけんど、そこらあたりは提案者はどのようにお考えかと。 ○議長(土居豊榮君) 22番、森田千鶴子君。 ◆22番(森田千鶴子君) サービスは私は低下されると思っております。それは、今の計画でしたら今まで以上の多くの人員が配置されるようにはなっておりませんし、明らかなことは私は伊野の局へも問い合わせましたけど、内容については言ってくれませんけれども、恐らく小川局あたりに外務員を在駐させてそこからまた配達になると思いますので、小川から行くようになりますから、今までよりは配達時間は遅くなると思いますし、それからサービスが悪くなるというのは、今までよりですよ、民間のものとは言っておりませんけれども、留置郵便物、もし配達したときに小包なんかがいなかった場合は、集配局へ取りに行かなければなりませんけれども、恐らくそれは上八川の局には恐らく1人局長とあと2人くらいの人たちが窓口業務だけしか配置されなくなりますので、小川局、配達員が持ち帰りますので、小川の局まで取りに行かなければならなくなるとか、それから窓口の取扱時間が集配局と無集配局とは全然違いますので、取扱時間は少なくなりますし、不便になることは間違いないと私は思っております。 ○議長(土居豊榮君) 6番、久武啓士君。 ◆6番(久武啓士君) 不便になるということで、何か局へ取りに行かないかんということでございましたけど、例えば民間ですとご不在連絡票という形でご連絡いただければ再度配達しますと。これはやっぱり民間のサービスですよ。郵便局もそこまでしないとやっぱりあれじゃないですか。それは郵便局さんが考えることであって、これを小川にまとめたからといって、これは僕は反対するあれではないと思うんですけども。 ○議長(土居豊榮君) 22番、森田千鶴子君、答弁願います。 ◆22番(森田千鶴子君) それは久武議員の意見であると思いますので、私は、不便になるし、だんだんと郵便局は廃止されることによって、地域もやはり住民生活に、日常生活に不可欠な生活基盤の提供などが少なくなると思っておりますし、かわって民間の業者が、採算性を重視する民間の業者が上八川へ郵便局を開くとは考えられませんので。 それで、小泉首相も、万が一にも国民の利便に支障が生じないようにしていきたいと述べておりますが、私はこの国会答弁にも反する計画であると思っております。      (8番北岡義彦君「休憩」の声) ○議長(土居豊榮君) 暫時休憩します。      休憩 15時50分      開議 15時53分 ○議長(土居豊榮君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 提案者から意見書案の字句訂正の申し出がありますので、これを許可します。22番、森田千鶴子君。 ◆22番(森田千鶴子君) 字句の訂正をさせていただきます。真ん中あたりの高齢化社会を向かってになっておりますので、迎えるの歓迎の迎、しんにょうのある迎に訂正させていただきます。 ○議長(土居豊榮君) 以上で意見書案の字句訂正の説明が終わりました。 お諮りします。町議第3号集配局廃止計画に反対する意見書案は、ただいまの訂正説明のとおり意見書案を訂正することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、町議第3号集配局廃止計画に反対する意見書案は、ただいまの訂正説明のとおり、意見書案を訂正することに決定しました。 質疑を続行します。13番、筒井幹夫君。 ◆13番(筒井幹夫君) 森田議員さんはなかなか郵政省の方で詳しいということで、なかなか詳しいようでございますが、実は私、小川郵便局の近くに住まいをしておりますが、局長から、9月1日からは上八川の集配局が小川へ移るというふうに決定をしておるというふうなことを聞いた経緯がありますが、まだ決定をしてないのか。決定をしておるんならば、この意見書を出す必要はないんじゃないかというふうにも考えますが、見解をお伺いしたいと思います。 ○議長(土居豊榮君) 22番、森田千鶴子君。 ◆22番(森田千鶴子君) 私は聞きましたけれども、いつとも決定してないとのことでした。昨日聞きましたけれども。上八川局には聞きませんけれども。決定してるがですか、9月1日から。      (13番筒井幹夫君「9月1日からなります、秋からこうなりますという話を聞いてます。聞いてないがですか」の声) ええ、聞いておりません。 ○議長(土居豊榮君) 13番、筒井幹夫君。 ◆13番(筒井幹夫君) その局長にも、このご案内のとおり、15日の議会運営委員会へこの意見書は提出をされまして、否決(後段で「留保」と訂正あり)をされた経緯があるのはご存じであろうと思います。それで、再度今日ここへ出てきた訳なんで、小川の郵便局へ局長に問い合わせましたが、初耳であると、こういうことをお聞きをいたしました。意見書の提出について小川郵便局の、上八川の局長にはよう問い合わさざったんですけれども、小川の郵便局へこういう意見書が出ておるがと、局のご意見を聞きたいということでお尋ねをいたしましたところ、そういうことは知らないという答弁でございましたけれども、議員としての立場で全体を網羅したところの意見書を提出するのであるのか、あるいは上八川周辺の住民の声をバックに今回の意見書が出されたのか、そこの辺のご見解を承ります。 ○議長(土居豊榮君) 22番、森田千鶴子君。 ◆22番(森田千鶴子君) 私はこの全体の集配局の廃止計画に反対する意見書でして、その中に上八川郵便局は対象になっております。上八川局だけを言った訳ではありませんけれども、上八川の局長から依頼を受けたものではありませんし、局長それから職員の皆さんからはそのようなことは言える立場では、職員は何も言えない訳ですので、職員から依頼を受けた訳でも、反対をしてくれとか、反対であるとか、公社の職員はそのようなことは言われた訳ではありませんが、ただ住民の人たちに私もいろいろ聞きましたら、それはやっぱり郵便局があって、あそこに集配局があった方がいいと。ただ、合併にもなり、集配局も民営化されたので、もう本当に悲しいけれども仕方がないかなと思ってると、そういう住民の声はありました。 ○議長(土居豊榮君) ほかにありませんか。      〔「質疑なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) それでは、これで町議第3号の質疑を終わります。 町議第3号の討論を行います。討論はありませんか。      (「議長、討論あり」の声) まず、原案に反対者の発言を許します。13番、筒井幹夫君。 ◆13番(筒井幹夫君) 議員提案の集配局廃止計画に反対する意見書につきまして、反対の立場から討論をさせていただきます。 今議会、同等の集配局廃止計画に反対する意見書が議会運営委員会へ示されまして、議会運営委員会で慎重審議した結果、否決(後段で「留保」と訂正あり)をされております。 そして、本日再度議員提案によりまして同等の集配局廃止計画に反対する意見書が出てきた訳でございます。意見書の中身につきましては、議会運営委員会へ出された内容と若干異なっておりますけれども、内容につきましては、ほぼ同等の内容ではなかろうかと、このように理解をするものでございます。 昨年、郵政民営化が、ご案内のとおり、解散総選挙をいたしまして郵政民営化法案が決定をされたのはご案内のとおりでございます。それ以前に郵政の民営化論は非常に国民の注目の大きな課題でもございましたけれども、公社化ということで現在になっております。国から公社化されて郵便局のサービスが落ちたかということになりますと、私は現在公社化されて以前より郵便局のサービスは低下をしてないと、このように思っておる一人でございます。 私もいろいろ会合の中で、簡易保険者友の会という会の組織へ入らせていただいておりまして、郵便局長との会合へも十数年来会合へ参加させていただいております。その中で、郵政の民営化につきましては、当然私も反対の論者でございまして、議会でも議決し、反対の討論もした経緯がございます。 今この民営化になりまして、先ほど同僚議員からも出ておりましたけれども、公社化についての運営についての中身のことでございまして、ここでいの町議会として、集配局廃止と出ておりますけれども、中身を見てみますと、集配局業務と、このように私は理解をするものでございます。 言われるように、上八川の郵便局を廃止するということであれば、当然反対の声も多いかと思いますけれども、今回の意見書につきましては、郵便局廃止と出ておりますけれども、私はこの文面を見まして、郵便局業務の廃止と、このように理解をいたしまして、本案には反対をするものでございます。 それと、この簡易保険者の友の会の席上、私は過去の郵政のあり方についても議論をした経緯がございます。ご案内のとおり、上八川の三水地区には旧村の時代から東成川と大野と西川と、こういう部落が点在をしております。昔からいまだにわずか50戸、100戸足らずの集落へ小川郵便局、清水郵便局、上八川郵便局、3者の配達がなされております。地区住民から見ますと、郵便局はええのうと。こんな狭いところへ3つの郵便局から配達をし、しかも夏になれば涼みゆうと。当然民営化するべきじゃと、こういう意見の民間の方もおられるのもわかっていただきたいと、このように思う訳でございます。 先ほど述べましたとおり、今回は郵便局をなくするんではなくて、郵便局の業務の廃止でございまして、これをすることによってますますサービスは向上するものと、こういうふうに認識をするものでございます。 訂正させていただきます。議会運営委員会で否決と、このような発言をしましたけれども、これは議長預かりの留保ということで、訂正をさせて反対討論とさせていただきます。 以上でございます。 ○議長(土居豊榮君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。23番、山岡勉君。 ◆23番(山岡勉君) 本意見書に賛成の立場で討論をさせていただきます。 この日本郵政公社の集配局廃止計画がどんどん進んでいきますと、特に過疎においては、郵便事業の利便性を大きく損なう方向性でございまして、過疎の地域の皆さんの郵便事業の利便性を守るという観点で、こういう意見書はどんどん上げないかん。もろ手を挙げて賛成するものでございます。 以上です。 ○議長(土居豊榮君) ほかに討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) これで町議第3号の討論を終わります。 これから町議第3号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議がありますので、起立によって採決します。 本案に賛成の方は起立願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(土居豊榮君) 起立少数です。したがって、町議第3号集配局廃止計画に反対する意見書は否決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(土居豊榮君) 日程第4、町議第4号現行教育基本法にもとづく教育をすすめることを求める意見書を議題とします。 なお、補足説明いたしますと、本町議発議議案は、所定の要件を整えて本日議長に提出されたものであります。 本件について提案理由の説明を求めます。23番、山岡勉君。      〔23番 山岡 勉君登壇〕 ◆23番(山岡勉君) 現行教育基本法にもとづく教育をすすめることを求める意見書案でございまして、内容につきましては、皆さんのお手元にございますので、是非内容についてご精査いただきたいと思う訳ですが、皆さんもご承知のとおり、さきの先般閉会しました通常国会で随分議論もされてきた訳でございますが、継続審議となりまして、秋の通常国会の成立を目指すというように言われておる訳でございます。 私は、以前もこの意見書を出させていただいた訳でございますが、現教育教育基本法は11条、条文がある訳でございますが、どの条文をとっても決して問題のある条文は何にもない訳でございまして、現行の教育基本法をあえて改正する必要はないというように考えておるところでございます。 私はここへ全条文11条も持っておる訳ですが、今度の教育基本法の改正は、憲法改正とも若干リンクをしておると考えておりまして、9条を守らないかんという立場からも、何としてもこの現行の教育基本法を守る思いで提案をさせていただいた訳です。 それで、現教育基本法に問題ありとするならば、是非皆さんからいろんな質問もいただいて、やっぱり大いに議論をすることが私は大事やと思いますんで、いろんな質問をちょうだいしたいと思います。 ご審議よろしくお願いします。 ○議長(土居豊榮君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これから町議第4号の提出者に対する質疑を行います。質疑はありませんか。3番、筒井三千代君。 ◆3番(筒井三千代君) ちょっとわからないので教えてもらいたいんですが、本文の上から2行目の普遍的にしてしかも個性豊かな文化の構築を目指す教育を徹底とありますけれども、これの意味をちょっと教えていただきたいんですが。 ○議長(土居豊榮君) 23番、山岡勉君。 ◆23番(山岡勉君) 普遍的という意味ですか。      (3番筒井三千代君「全部の意味です」の声) 普遍的にしてということは、すべてのものに共通してしかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を徹底と、こういうふうに理解をしていただきたいと思いますが。 ○議長(土居豊榮君) ほかに質疑はありませんか。13番、筒井幹夫君。 ◆13番(筒井幹夫君) せっかくの山岡議員からのご指名のような発言がございましたので、私は教育の観点につきましては、知・徳・体、この3つを基本に置いて教育は進むべきであると、このように思っておりますけれども、現教育法の中で、今の荒廃された教育現場を見たときに、果たして今の現状の教育法でよいのかという疑問があるのは私だけではなかろうかと思うんですが、今の現行のままでよいという提出者のご意見でございますが、そこの辺のご見解を承りたいと、このように思います。 ○議長(土居豊榮君) 23番、山岡勉君。 ◆23番(山岡勉君) 確かに今学校現場でいじめとか不登校とか学級崩壊とか、いろんな問題はあると思います。しかしながら、それは現在の教育基本法のそれをせいにするのは、私は余りにも短絡的で道理のないものじゃないかというように考えておりまして、それは決して教育基本法だけの問題やなくて、今の社会、大人、そういったもんがすべてやっぱり関係しておると思いまして、決してこの現行の教育基本法のせいではないというように信じておるところでございます。 ○議長(土居豊榮君) ほかに質疑はありませんか。      (「もっと議論やりましょうよ」の声) ほかにはありませんか。      〔「質疑なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) ほかに質疑はないようですので、これで町議第4号の質疑を終わります。      (23番山岡 勉君「よろしくお願いいたします」の声) 町議第4号の討論を行います。討論はありませんか。      (「議長、討論あり」の声) まず、原案に反対者の発言を許します。13番、筒井幹夫君。 ◆13番(筒井幹夫君) 提出者から質問で了解とご返答いたしましたけれども、見解に対して了解でございまして、私と意思を通じた関係でございませんので、討論をさせていただきます。 議員提案であります現行教育基本法にもとづく教育をすすめることを求める意見書に対しまして、反対の立場から討論をさせていただきます。 この意見書の中にもありますように、現在の教育の基本法は、戦後の昭和22年、GHQいわゆる連合国軍の総司令部の統制下で制定されたものでございます。9年間の義務教育、教育の機会均等など教育制度の骨格を定めた法律であると認識をしておるところでございます。制定されまして60年、半世紀を経たにもかかわらず、これまで一度も改正をなされていないのが不思議に私は思う訳でございます。 60年が経過した今日、核家族化、少子化の進行など、社会状況は大きく変化し、高校、大学の進学率の著しい上昇など、子どものあり方も変貌しておるのは皆さん方も痛感しておろうと思われます。 敗戦後60年、日本は経済復興を成し遂げまして、今や世界の1位、2位を争う経済大国でありますけれども、その裏には何か自分さえよければという自己中心的な子ども、あるいは権利の主張ばかりで義務を果たさない者、あるいは夢を持たない若者が増えてきたと感じておるのは私一人ではないと考えるが、いかがでしょうか。 国民の間での自信喪失、モラル低下、青少年による凶悪な犯罪の増加、学力の問題が懸念される状況でありまして、また教育現場ではいじめ、不登校、学級崩壊など深刻な憂慮すべき時期に直面していると私は考える訳でございます。 今教育基本法の改正案の骨子でございますけれども、公共の精神を尊び、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進、憲法の精神にのっとり我が国の未来を切り開く教育の基本を確立し、振興を図るためこの法律を制定するとあります。 また、我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う。教育は不当な支配に服することなく、この法律や他の法律の定めにより行われるべきものであり、政府は教育振興の施策を総合的に推進するため基本計画を定め、国会に報告するとともに公表する。これが教育基本法改正案の骨子でございます。 国家百年の計は教育にありと言われておりますけれども、やはり60年たった新しい時代にふさわしい今後21世紀に向かった教育実現のためにも、教育基本法の早期改正を求めるものでございまして、教育基本法の改定に反対する意見書に対しては反対をするものでございます。 議員各位のご賛同を賜るようお願いを申し上げまして反対討論といたします。 ○議長(土居豊榮君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。22番、森田千鶴子君。 ◆22番(森田千鶴子君) 現行の教育基本法にもとづく教育をすすめることを求める意見書に賛成の立場で討論をいたします。 現行の教育基本法は、日本国憲法の制定に先立ちまして昭和22年3月に公布、施行されました。日本国憲法は、連合国軍総司令部が素案を作成したのに対しまして、教育基本法は占領下の強い制約を受けながらも、日本側がイニシアチブによってつくられました。そして、準憲法的な性格を持った法としての評価を得て今日に至っていると思います。 憲法の教育における具体化法として、憲法のエッセンス、教育の目的、教育の方針、教育の機会均等、平等、義務教育による教育の保障、男女共学、学校教育を中心とする社会教育にも配慮する政治、宗教と教育、行政のあり方を定めております。 それに対しまして今回の改正案は、前文と附則のほかに全18条で構成されておりまして、義務教育の全権を別に法律で定め、そして教育振興基本計画につきましては、政府に策定を義務づけ、あわせて地方にも計画の策定の努力規定を置いております。そして、焦点の一つであります愛国心、国を愛する心につきましては、私は国を本当に二分するほど議論がありました国旗・国歌法の制定と、やはり今日までの経過を踏まえまして、もっともっと慎重に議論を重ねなければならないと思っております。 教育は国家百年の計を肝に銘じまして、ここに書かれてありますように、やはり現行教育基本法に問題ありとすれば、どこにどのような問題があるかを明らかにした上で、やはり国民的議論を重ねて判断をすること、そのことがあるべき手順、方向性であり、道理なき拙速な改正に反対をするというこの意見書に賛成をいたします。 ○議長(土居豊榮君) ほかに討論はありませんか。      〔「討論なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) これで町議第4号の討論を終わります。 これから町議第4号を採決します。 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      〔「異議なし」「異議あり」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議がありますので、起立によって採決します。 本案に賛成の方は起立願います。      〔賛成者起立〕 ○議長(土居豊榮君) 起立少数です。したがって、町議第4号現行教育基本法にもとづく教育をすすめることを求める意見書は否決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(土居豊榮君) 日程第5、議員派遣の件を議題とします。 お諮りします。議員派遣の件については、会議規則第120条第1項の規定によって、お手元に配付のとおり、それぞれの議員を派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、お手元に配付のとおり、それぞれの議員を派遣することに決定しました。 お諮りします。ただいまの議員派遣の件に関し変更がありました場合の措置については、議長に委任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、ただいまの議員派遣の件に関し変更がありました場合の措置については、議長に委任することに決定しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(土居豊榮君) 日程第6、各常任委員会、各特別委員会の閉会中審査、事務調査の件並びに議会運営委員会の次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項の件を議題とします。 お諮りします。各常任委員会は閉会中もそれぞれの所管部門の事務調査を、各特別委員会は閉会中もそれぞれの審査、事務調査を、議会運営委員会は閉会中も次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について審査を行うことにしたいと思います。これにご異議ありませんか。      〔「異議なし」の声〕 ○議長(土居豊榮君) 異議なしと認めます。したがって、各常任委員会は閉会中もそれぞれの所管部門についての事務調査を、水資源対策特別委員会高知西バイパス整備促進対策特別委員会、仁淀病院運営特別委員会議会広報特別委員会は、閉会中もそれぞれの審査、事務調査を、議会運営委員会は閉会中も次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について審査を行うことに決定しました。 以上で本日の日程は全部終了しました。 町長よりあいさつを受けます。塩田町長。      〔町長 塩田 始君登壇〕 ◎町長(塩田始君) 平成18年第2回定例会を閉会するに当たり、一言ごあいさつ申し上げます。 去る6月12日に開会されました今定例会は、いの町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承認に関する議案をはじめ、30件もの重要案件につきまして、開会以来慎重にご審議いただき、いずれも原案どおりご決定いただき、本日閉会となりましたことに改めまして感謝申し上げます。 今議会では、一般質問にも13名の議員の皆さんが登壇し、各地域で抱えています課題や教育問題、契約問題、行財政改革等、幅広くご意見を賜りました。今議会中に皆様方から賜りました町政に対しますご意見、ご提言等につきましては、十分これを尊重し、今後の町政の運営に生かしてまいる所存でございます。 また、監査委員さんからご指摘のありました会計事務処理につきましても、職員ともども改善、改革に努めてまいります。 これから夏本番を迎えますが、議員各位におかれましては、健康に留意され、町政に対しなお一層のご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、閉会のごあいさつといたします。どうもありがとうございました。 ○議長(土居豊榮君) 大変高い場所でございますが、心は平身低頭、平成18年6月定例会の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 6月12日開会されました第2回定例議会は、皆様方のご協力のもと、10日間の会期を経て本日予定どおり閉会の運びとなりました。 執行部の皆さんは、住民の代表である議員の発言を住民の希望と期待を込めた真実の声だと謙虚に受けとめて対応していただきたいと思います。 これからの季節、山に川に親しむ機会が多くなりますが、町民の皆様に事故が起こらないようお力添えを願うとともに、台風、豪雨の災害発生時には、住民の皆様の生活に支障が少ないように早急な対策を望みます。間もなく梅雨も明け、猛暑となります。健康管理にはご留意をされ、皆様の力強い日々のご活躍を念じ閉会のあいさつといたします。 会議を閉じます。 平成18年第2回いの町議会定例会を閉会します。      閉会 16時29分 上記会議の顛末を記載してその相違ないことを証するためにここに署名する。        議  長        署名議員        署名議員...